遺産分割前でも預貯金の払戻ができる「相続預金の仮払い制度」とは

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年1月8日)

相続した預貯金債権について、

法律が見直されることになりました。

今までは、銀行口座が凍結してしまうと

相続人全員の署名捺印した書類がないと、

原則、預貯金の払戻しは受けられませんでした。


そのため葬儀費用や未払いの医療費などがある場合、

遺産分割を終えてから払戻しするとなると支払期日に間に合わず、

別のところから工面する必要があるケースがありました。


しかし、今回の法改正で次のように見直されることになったのです。

「葬儀費用や亡くなった方の債務の支払いがある場合等、

遺産分割前であっても預貯金の払戻しを受けられる制度を設けましょう」

仮払いできる金額は、預貯金の3分の1の金額を元に、

払戻する相続人の法定相続分に値する金額までとなります。

この金額より上回る預貯金を単独で払戻したい場合は、

家庭裁判所に申し立てて仮払いを認めてもらう手続が必要となります。

夫婦で同じ銀行口座を生活費用として使っていた場合でも、

法改正が施行されたら、不都合は起こりにくくなるかもしれません。

航空会社のマイルは相続できるのか

メールマガジンバックナンバー(2019年1月15日)

みなさんは飛行機に乗る時、マイルを貯めていますか?

旅行が趣味の方や海外出張が多い方は知らず知らずのうちに

マイルが貯まっているという方もいるのではないでしょうか。


相続が発生した場合に航空会社のマイル、

実は相続手続きによって受け取ることができるのです。

「相続手続」と聞いて思い浮かぶのは、

銀行預金の払い戻しや株式の名義変更、不動産の名義変更などで、

マイルの相続手続はあまり一般的に知られていないのかもしれません。

マイルを現金換算するとビジネスクラスやファーストクラスに

乗れるくらい貯まっている方もいるでしょう。

マイルを相続しても旅行は好きじゃないな、

という方は航空会社の提携先で使えるポイントに交換できるので、

交換できるマイル数を保有していた場合は手続することをおすすめしたいです。

すべての航空会社で相続できるかは定かではありませんが、

全日空、日本航空、エア・ドゥ、スターフライヤーは

マイルの相続手続きが可能であることを規約で定めています。

注意点として、ほとんどの航空会社が会員の死後6ヶ月以内に

相続権があることを証明できる書類を提示しないと

マイルは消滅するという規約になっています。


また、承継できる人は相続人である他に

家族会員になっていることが条件となっている航空会社もありますので、

マイルが残っている場合は直接航空会社に問い合わせしてみるとよいでしょう。

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