相続で必要となる戸籍~出生から死亡までとは

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年6月18日)

「相続手続きで必要になる戸籍はどういった戸籍ですか?」

という質問をよくされますが、

相続手続きで必要となる戸籍は、

その状況によって異なります。


遺言書があるケースでは、遺言者が亡くなったことがわかる戸籍と

承継者として指定されている方の戸籍が主に必要となる戸籍です。

※戸籍に書かれている内容や関係性によっては、別の戸籍が必要になる場合もあります。


遺言書があるケースでも、相続税申告が必要となるケースでは、

相続税の基礎控除額の算出のため、遺言書がないケースと同様に、

遺言者(故人)の出生から死亡までの一連の戸籍のほか、

法定相続人全員の戸籍も必要となります。


遺言書がないケースでは、相続税申告の必要有無は関係なく、

親が亡くなって、相続人としてお子様がいらっしゃるケースの相続であれば、

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の最新の戸籍が必要となります。


“出生から死亡まで”の一連の戸籍といっても、

正直一般の方にはピンと来ないかもしれません。

一番新しい戸籍をみると、身分事項の欄に、「出生」「死亡」と記載がありますので、

その1通で出生から死亡までのすべての戸籍だろう、

と解釈される方も多いのですが、実際そうではありません。

出生から死亡までのすべての戸籍が1通のみで足りる方は、ほとんどいません。


当事務所でご依頼をお受けしたお客様においても、最低でも2通は必要となっています。

現在20歳以上の方であれば、

すでに出生から現在までで2通の戸籍になっていることが大多数であり、

ご結婚等されていれば、それ以上になっているでしょう。

若くしてご逝去される方においては、その分戸籍の通数が少ないことが多く、

2~3通だけで済むことがありますが、

ご結婚されると新たな戸籍が作られますので、さらに増えることになります。


相続関係が、兄弟姉妹や甥姪まで広がってくると、

上記のような戸籍の収集がその分多岐にわたることとなり、

必要となる戸籍は10通を超えてくることが多くなります。


請求先となる役所もその分多くなりますので、

兄弟姉妹や甥姪までが法定相続人となるようなケースでは、

当事務所のような専門家へ依頼されたほうが、

時間も無駄にかけずに済むほか、心理的にもご負担はかからないかと思います。


ちなみに、一般的には、出生から死亡までの一連の戸籍は3~5通程度となりますが、

転居するたびに本籍地を移しているような方だと、

10通以上も戸籍が必要になったお客様もいらっしゃいました。


離婚歴がある方なども、その分多く戸籍が必要となる可能性があります。


もし本メルマガをお読みの方で、転居するたびに本籍地を転々と動かしている方がいれば、

今後は本当に移す必要があるのか、検討することをおススメします。

また、のこされる相続人のために、生前にご自身の戸籍を取得しておくと、

相続人が戸籍を集めるうえで、同じ戸籍を取得していくだけで収集できることとなり、

専門家へ頼まなくても済むかもしれません。

もし現在、生前対策を進めていらっしゃる方は、対策の一つとして、

ご自身の出生から現在の戸籍を収集することもご検討ください。

なお、当事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集代行業務も行なっております。

是非お気軽にご相談ください。

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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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