2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管制度が開始されます。
公証役場で作成した遺言書であれば原本が公証役場で保管されますが、
自筆の遺言書は保管場所に困る方が多かったのではないでしょうか。
これからは法務局で管理してもらえることになるので、
保管場所の問題が解決されることになります。
そして、自筆の遺言書には家庭裁判所の「検認」手続きが必要でしたが、
法務局で保管された自筆遺言書は、この「検認」手続きも不要となります。
今まで、公正証書遺言と自筆証書遺言の大きな違いであった、
「保管に関する問題」と「検認手続の有無」に大きな差がなくなることになります。
さて、そこで法務局での保管制度が開始された後、
自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらで作成するのがおすすめなのでしょうか。
まず費用面でみると、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも費用が必要です。
公証役場に支払う報酬があるためです。
公証役場にかかる費用は、財産の合計額や遺言内容によって異なります。
自筆証書遺言は、自筆で作成するので作成費用はなく、
法務局の保管料がかかりますがおそらく安価でしょう。
(現時点では詳細が明らかにされていません)
作成後の保管方法は、公正証書遺言の場合は、公証人立ち会いのもと作成するので、
作成後はそのまま原本は公証役場に保管されます。
また、公証人は出張費を払えば、自宅や病院等にも出向いてもらえるので、
外出が難しい状況でも作成から保管までスムーズに進められます。
法務局に保管する場合は、遺言者本人が法務局へ遺言書を持参の上、
保管の申請をする必要があります。
本人確認が必要なため、代理人による手続きはできません。
公正証書遺言は、公証人が遺言者からどのような遺言にしたいか打ち合わせをしながら作成できるので、
遺留分を害していないか等、確認しながら作成できますが、
自筆証書遺言の場合は、作成したものを法務局へ持っていき保管してもらうだけなので、
紛争を招いてしまう遺言内容となっている可能性があります。
外出が難しく、自筆する労力もない。
できるだけ短時間で遺言書を作成したい場合には、
やはり公正証書遺言がおすすめと言えます。
自筆や保管申請する手間が多少あっても費用をかけずに遺言書を作成したいという方は、
遺言内容については専門家に確認してもらい、
自筆で作成した後に法務局へ保管申請するという方法がおすすめといえるでしょう。
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。