死後事務委任契約とは

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2020年8月18日)

人が亡くなると、

死亡届や葬儀、病院代や介護施設費の精算、

水道光熱費の解約、健康保険・年金の手続きなど、

いろいろな事務対応が必要です。


周りに子どもなどの親族がいないため

誰にもお願いできない場合、どうしたら良いか悩まれていませんか?


実は「死後事務委任契約」を締結すると、

これらの死後の事務手続きを親族以外の第三者に任せることが可能です。


今回は「死後事務委任契約」で依頼できることや

メリット、デメリットなどを司法書士が解説します。

 

1.死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、

死後に必要となるさまざまな事務を第三者へ依頼するための契約です。

通常、死亡届の提出や葬儀、介護費用や病院の費用精算、

役所への手続きなどの事務処理は子どもなどの親族が行います。

しかし天涯孤独で親族がいない方もいますし、

子どもがいても迷惑をかけたくない、依頼しにくい事情がある方もいます。

そのような場合、親族以外の第三者と死後事務委任契約を交わせば、

希望通りに葬儀などを執り行ってもらうことができますし、

お世話になっている施設の方などに迷惑をかけずに済みます。

 

2.死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約を使って受任者に依頼できるのは以下のようなことです。

・死亡届の提出

・健康保険や年金の資格抹消申請

・葬儀

・埋葬(火葬、散骨など) 

・永代供養

・生活用品や家財道具等の処理

・医療費や入院費の精算

・介護施設利用料の精算

・水道光熱費の契約解除、名義変更、精算 

・親族や親しい人への連絡  

・ブログやSNS、ホームページ上における告知やアカウント閉鎖、解約や退会処理 

・パソコンやスマホの情報消去

 

3.死後事務委任のメリット

3-1.自分の希望を実現できる

葬儀や埋葬方法、SNS、ブログの事後処理方法など、

自分の好きなように指定して委任できます。


3-2.天涯孤独でも安心

天涯孤独で頼れる親族がいなくても、

死後事務委任契約を締結していれば死後混乱が発生する不安はありません。


3-3.親族に迷惑をかけずに済む

親族がいる方でも疎遠なケースなどでは、

第三者と死後事務委任契約を締結していれば迷惑をかけずに済みます。

 

4.死後事務委任のデメリット

費用がかかる

死後事務委任契約は通常司法書士などの専門家と締結するので、報酬が発生します。

 

5.死後事務委任契約をお勧めする方

以下のような方には特に死後事務委任契約をお勧めします。

・周囲に親族のいない方、親族と疎遠な方

・家族や親族に負担をかけたくない方

・散骨や樹木葬などの埋葬方法を希望する方

・内縁関係の方

 

最後の遺志を実現するために大切な死後事務委任。

依頼するなら相続に詳しい専門家を選ぶと確実です。

当事務所の司法書士はさまざまな相続案件を解決してきた実績があり、

死後の事務手続きにも慣れています。

同時に遺言執行も依頼すれば、スムーズに不動産登記などの相続手続きも進められます。

死後の事務処理対応が気になっているなら、是非とも一度、ご相談下さい。

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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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