実家を相続したときに使える
「空き家控除」の要件が緩和されました

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年3月16日)

2019年4月1日から、

相続した空き家の売却にかかる

「譲渡所得税」

控除要件が緩和されました。

 

これから相続を迎える方、最近「実家」を相続したけれども

お住まいにならない方には、ぜひ利用をおすすめします。

今回は「空き家控除特例」の要件緩和について解説します。

1.空き家控除特例とは

空き家控除特例とは、相続した空き家を相続人が売却するときに

「譲渡所得税」が3,000万円まで控除される税制優遇制度です。


原則的に、不動産を売却して「利益」が出ると「譲渡所得税」という税金が発生します。

相続した不動産を売却すると、高額な税金がかかる可能性があるということです。


ここで適用できるのが空き家控除特例。

譲渡所得(利益)が3,000万円までであれば、譲渡所得税がかかりません。

ただし空き家控除特例には「適用要件」があります。

 

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 耐震住宅に改修して売るか、建物を取り壊して更地で売却した
  • 売却代金が1億円以下
  • 相続があった日から3年後の年の12月31日までに売却した
  • 区分所有のマンションには適用できない

 

上記に足して、従来は「被相続人が死亡直前まで居住していた」ことが必要とされていました。

2.要件緩和された内容

税制改正により、「被相続人が死亡直前まで居住していた」

という要件が緩和されました。

死亡前に介護が必要な状態となり、介護施設に入居される方が多いためです。

従来は、死亡前に介護施設に入居すると

「死亡直前まで居住」という要件を満たさずこの特例を適用できませんでした。

 

改正により、そういったケースでも適用できるように変更されています。

死亡前に介護施設に入居したケースで空き家特例を適用するには、

以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 被相続人が要介護認定等を受け、相続発生直前まで老人ホーム等に入居していた
  • 被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続時まで事業や貸付に利用されていない
  • 被相続人が老人ホーム等に入居したときから相続時まで、本人以外が居住していない


亡くなった方が老人ホームに入居した場合でも、

早めに不動産を売却すれば税金控除を受けられる可能性があるといえます。

3.新しい空き家控除特例の適用期間

要件緩和された後の新しい空き家控除特例が適用されるのは、

予定として「2023年12月31日まで」となっています。

適用を受けるには、相続開始後3年後の年末までに売却する必要があるので、

売却予定があるならできるだけ急いだ方が良いでしょう。


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