税務署から相続税のお尋ね書が来たら
どうしたらよいか

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年7月20日)

相続が発生すると、ある日突然税務署から

「相続税のお尋ね書」が届くケースがあります。

お尋ね書が届いたからといって

必ず税務調査が入るわけではありませんが、

適切に対応しないと

高額な追徴課税をされる危険もあります。

今回は税務署から「相続税のお尋ね書」が届いた場合の対処方法を解説します。

1.そもそも相続税のお尋ね書とは何か

相続税のお尋ね書とは、税務者が相続人に対し

「相続税の申告漏れは無いですか?」と確認するための書類です。

相続人が自分で相続税の納税が必要かどうか確認できるよう、

相続税計算用のシートなどが送られてきます。

相続人は自分で遺産額や法定相続人の人数などの

概算の数字を書いて税務署に提出します。

その結果、課税が不要ならそのまま手続きは終了しますし、

課税が必要なら相続税の申告納付状況に応じた対応をとられます。

2.相続開始後数か月後にお尋ね書が届いたら

相続開始後数か月後にお尋ね書が届く場合、

税務署は「このケースでは相続税が発生するのでは?」

と考えている可能性が高いといえます。

ただし必ず相続税が発生すると確定できているわけではありません。

相続人に状況を報告させて見極めようとしています。

相続人側としては、

きちんと正直に資産内容等の状況を記入して税務署に提出しましょう。

お尋ね書を提出したからといって

必ず相続税の申告が必要になるわけではなく、

相続税の発生しない事案であれば申告も納税も不要です。


お尋ね書を無視してもペナルティはありませんが、

そのせいで相続税の不申告や過少申告を行った場合には

後に税務調査が入って追徴課税されるリスクが発生します。

3.相続開始から数年後にお尋ね書が届いたら

相続開始から数年後に税務署からお尋ね書が届いた場合には要注意です。

この場合、税務署は「不申告だが実際には相続税が発生しているのでは?」

と考えている可能性が濃厚だからです。

無視していると税務調査が入り、

判明した資産状況に応じて高額な加算税や延滞税が課されるリスクが高まります。


必ず相続関係に強い税理士に相談し、

お尋ね書に必要事項を記入して返送しましょう。

虚偽を述べず、正確に記入する必要があります。

もしも申告漏れや不申告となっているなら、

早期に自主的に申告すれば加算税を免れることも可能です。


またいつ税務調査に入られても大丈夫なように、

専門家と相談して税務署に説明ができるよう資料等も整えておくと良いでしょう。

まとめ

お尋ね書を返送しても税務署が納得すれば

それ以上追及されない可能性も充分にあるので、

恐れずに「きちんと対応する」ことが重要です。

当事務所では相続税に詳しい税理士と提携して

相続税対策のアドバイスや対応を進めております。

お尋ね書が届いてお悩みの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。

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