ケース別の遺言書の書き方(2)
~相続人が配偶者、内縁の配偶者のみ~

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年2月1日)

子どものいないご夫婦の場合、

最終的に残った財産を誰に引き継がせるのかを

しっかり考えておかねばなりません。

また内縁の配偶者の場合、

お互いに相続権が認められないので、

必ず遺言書を作成する必要があります。

今回は相続人が配偶者や内縁の配偶者のみのケースにおける遺言書の書き方をご紹介します。

1.相続人が「配偶者のみ」

相続人が配偶者しかいない場合、

遺言を書かなくても自分の遺産はすべて配偶者のものとなります。

ただし配偶者も亡くなった際、残された遺産の行き先に注意が必要です。

配偶者に親や兄弟姉妹がいたら、そちらにすべて相続されてしまいます。

配偶者の親や兄弟姉妹以外に財産を継がせたい人がいたら、

遺言書を作成してそういった人へ財産の一部や全部を遺贈しましょう。

たとえば甥や姪、いとこなどに相続させる方法があります。

お世話になった人や慈善団体に寄付することもできます。

※家族信託といった方法で遺言よりも自由に遺産の行き先を指定することも可能です。


また配偶者が先に亡くなる場合にそなえるため、

配偶者にも遺言書を書いてもらいましょう。

たとえば配偶者に兄弟姉妹がいる場合、

遺言書がなければ配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。


死後に配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をすると

トラブルのもとになるリスクが懸念されるでしょう。

できれば全部をこちらに相続させる内容の遺言書を作成してもらっておくと安心です。

2.内縁の配偶者の場合

内縁の配偶者の場合には、遺言書がないと遺産を相続できません。

配偶者が死亡すると家や預貯金などを相続できず、

生活に困ってしまう可能性が高くなります。

財産を受け取るには家庭裁判所へ「特別縁故者」として

財産分与の申立をしなければなりません。

それでもすべての財産を受け取れるわけではありません。


内縁関係の場合、必ずお互いに遺産を遺す内容の遺言書を作成する必要があります。


★再婚している場合★

内縁の配偶者と再婚している場合には特に注意しなければなりません。

前婚の際の子どもが法定相続人となる可能性があるからです。

死後、相続人となった子どもが内縁の配偶者に対し、

家を相続したとして明け渡しを求めるトラブルが少なくありません。

預貯金もすべて子どもに相続されてしまいます。

内縁の配偶者に財産を遺すため、必ず遺言書を作成しましょう。

ただし前婚の子どもには遺留分が認められます。

侵害すると遺留分侵害額請求が起こってトラブルになる可能性もあるので、

配慮しながら遺言書を作成する必要があります。

まとめ

夫婦のみのケースでも、遺言書作成時には慎重な検討が必要です。

悩まれたときにはお気軽に司法書士までご相談ください。

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