相続人の立場となったとき、遺産相続したくなければ「相続分の譲渡」や「相続分の放棄」が有効となるケースがあります。
相続分の譲渡とは、自分の相続分を他者へ譲り渡すことです。
譲渡は無償でも有償でもかまいません。
たとえば子どもが父親の遺産を相続したとき、相続したくなければ自分の相続分を他の子ども(兄弟姉妹)や友人知人などへ譲渡できます。
相続分を譲渡すると、その人は遺産を相続しません。遺産分割協議に参加して、他の相続人と遺産分割方法を話しあう必要もなくなります。
相続トラブルにかかわりたくない方にとって、有効な対処法となるでしょう。
1人に相続分を集中させたいときにも有効です。
譲渡の相手が他の相続人であれば、譲り受けた相続人の相続分が増加します。
問題は、譲渡の相手が相続人以外の第三者だったケースです。
この場合、その第三者が遺産相続権を取得するので、他の相続人と一緒に「遺産分割協議」に参加しなければなりません。
つまり他人に相続分が譲渡されると、その「他人」を巻き込んで遺産分割協議を進めなければならないのです。
他人が遺産分割に関わると、混乱が生じる可能性が高くなるでしょう。
そこで法律は、相続分の譲渡が行われたときに他の相続人に「相続分の取戻権」を認めています。
相続分の譲渡が行われてから1ヶ月以内であれば、他の相続人は相続分の譲受人へ価額や費用を償還することにより、譲渡された相続分を取り戻せます。
他人へ遺産を渡したくない場合には、早めに譲受人へ相続分の取り戻しを請求すべきといえます。
相続分の譲渡が行われると、譲受人には負債の支払い義務も移転します。
ただし譲渡した「もとの相続人」にも負債の支払い義務が残ります。
借金の相続を免れたいときには、相続分の譲渡をしても意味がないので注意しましょう。
負債を免れるには相続放棄しなければなりません(相続分の放棄とは異なります)。
相続分の放棄とは、遺産のうち「プラスの資産」を相続しないで放棄することです。
放棄した相続人の相続分は、他の相続人へと移転します。
相続分の放棄方法には特にルールがなく、「相続しません」と一筆書いて他の相続人に差し入れるだけでも効果が認められます。
相続分の放棄をしても、負債を免れることはできません。
債権者から支払いの請求をされたときには拒めないので、注意してください。
借金を相続したくなければ、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしましょう。
遺産相続の際には相続分の譲渡、相続分の放棄、相続放棄など混同しやすい言葉がたくさん登場します。
理解しがたい場合には、お気軽に司法書士までご相談ください。
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