公正証書遺言作成に必要な書類

(1)戸籍謄本 各1通 《相続人に相続させる場合》

遺言者の相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人それぞれの戸籍謄本が必要になります。
ただし、同一の戸籍に遺言者と相続人が入っている場合は、その戸籍謄本1通のみです。
また、この戸籍謄本1通で相続人であることがわからない場合、相続人であることが分かるまでの全ての戸籍謄本が必要になります。
本籍を置いている市区町村役場で戸籍謄本は取得します。

(2)遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 《相続人以外に遺贈する場合》

住所、氏名、生年月日、職業を確認します。

(3)固定資産評価証明書 各1通

遺言書に記載する不動産の固定資産評価証明書が必要になります。
遺言者の所有する不動産所在地の市区町村役場の固定資産税課より、取得できます。
東京都23区の場合は、各区にある都税事務所で取得することができます。

(4)不動産の登記簿謄本 各1通

土地、建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になります。
遺言書に記載する不動産それぞれを管轄する法務局で取得できます。

(5)遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)1通

印鑑を登録した市町村役場で印鑑証明書が取得できます。

(6)通帳のコピー 各1通

預金残高は公証人手数料の計算に必要となります。

(7)有価証券等のコピー 各1通

有価証券等を相続させる場合に必要となります。

(8)生命保険証書のコピー 各1通

遺言で生命保険の受取人を変更することができます。

(9)本人確認資料の写し

遺言者の運転免許証、パスポート等本人確認資料の写しが必要です。
住所、氏名、生年月日、職業を確認します。

※必要書類は公証人によって若干異なりますので、作成の際には公証人に確認が必要です。

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