2024.6.21更新

準確定申告とは

準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の確定申告のことで

相続人が申告します。

通常の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに現住所地の税務署へ申告と納税をします。

相続の場合は4か月以内に申告と納税をします

相続の場合では、年の途中で亡くなった人の確定申告を相続人が1月1日から死亡した日までに得た所得を計算して、被相続人が亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。

これを一般の確定申告とは区別して、【準確定申告】と言われています。

準確定申告の手続き方法は通常の確定申告と同じ

通常の確定申告とやることは一緒ですが、相続人がやらなければいけないので被相続人の状況を把握するのが大変な点かと思われます。

準確定申告が必要なケース

そして、準確定申告は亡くなったすべての人が必要なわけでなく、実際に準確定申告が必要な人は、以下にあてはまるような場合とされています

  • 給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった人(不動産所得、譲渡所得など)
  • 給与所得が2,000万円を超えている人
  • 給与から所得税が源泉徴収されていなかった
  • 1年の途中で退職して年末調整をしていない
  • 2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
  • 支払った医療費が、医療控除の対象となった人(準確定申告をすると税金が減額、還付される可能性がある)

準確定申告は、相続人が手続きして納税をします

複数の相続人がいるときは、各相続人の連署で準確定申告書を提出するか、他の相続人の名前を付記して相続人の1人が単独で申告することも可能です。

ただし、その場合は他の相続人に申告の内容を通知して承諾を得ておくことが必要になります。

準確定申告書は亡くなった方の納税地の税務署に提出します

準確定申告書には各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の亡くなった当時の納税地の税務署に提出します。

相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。
なお、生命保険料、社会保険料、損害保険料などは、死亡した日まで支払った金額が控除されます。
亡くなったときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。

1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合

注意点として、1月1日から3月15日までの間に、被相続人が前年分の確定申告を行なわないまま亡くなった場合は、前年の所得分と、亡くなった年の所得分との2年分について、準確定申告を行なうことになります。

この場合の期限も、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内となっています。
また、納税に関しては期限までに現金で支払う必要があるので、相続財産に現金がほとんどない場合は、相続人が支払うことになります。

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