契約者(保険料負担者)、被保険者:夫
生命保険金受取人:妻
契約者、被保険者である夫が死亡して、生命保険金5000万円を受取人である妻が受け取りました。
被保険者自身が契約者となり保険料を負担していた場合、生命保険金は「みなし相続財産」として夫の遺産となるため相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険金には非課税金額があり、生命保険金額から非課税金額を差し引いた金額に対して税金が課せられます。
計算方法は、法定相続人の数によって異なります。
【計算方法】
(法定相続人の数) × 500万円 = 非課税金額
3(妻+子供2人) × 500万円 = 1500万円
よって、
生命保険金−非課税金額=課税対象額
5000万円−1500万円=3500万円
3500万円を夫の遺産に計上、相続税の課税対象となります。
子供が相続放棄した場合は、上記計算通り1500万円を控除できますが、生命保険金の受取人である妻が相続放棄をした場合、そもそも相続人ではない扱いとなるため、生命保険の非課税の適用がありません。
また、生命保険金は「みなし相続財産」なので相続税の課税対象となり、本来非課税となるはずだった遺産に対しても相続税が課せられることがあります。
次のような契約の場合は、相続税ではなく所得税が課せられます。
契約者:子供
被保険者:親
受取人:子供
契約者(保険料負担者)が受取人となっていた場合、生命保険金は被相続人の遺産という扱いにはなりません。
そもそも、子供が保険料を支払っていて、なおかつ生命保険金を支払っていた本人が受け取るので所得扱いとなり、相続税ではなく所得税の課税対象となります。
契約内容によって、このように税金の種類も変わりますので、生前対策などをお考えの方は、一度相続の専門家にご相談の上、資産管理をされることをおすすめいたします。
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