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2023.6.8更新

生前贈与登記の方法(相続税対策として)

不動産を生前贈与したら、必ず「生前贈与登記」をしましょう。

登記しなければ、受贈者は第三者へ権利を主張できません。

今回は生前贈与登記の方法を解説します。これから不動産の生前贈与を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.不動産を生前贈与する手順

不動産の生前贈与は、相続税対策に有効です。生前贈与しておけば、その不動産は遺産ではなくなって相続税がかからなくなるためです。

確かに不動産を贈与すると「贈与税」が発生しますが、贈与税にはいろいろな控除制度が用意されています。上手に使えば無税で不動産を贈与できるケースも少なくありません。

不動産を生前贈与するには、次の手順で進めましょう

  1. 贈与契約書を作成する
  2. 贈与登記に必要な書類を集める
  3. 贈与登記を行う
  4. 必要に応じて贈与税の申告をする

 

以下で贈与登記の方法を詳しく説明します。

2.不動産贈与登記の方法

2-1.法務局へ登記申請する

不動産の贈与登記は、「法務局」へ申請して行います。
法務局には管轄があるので、どこでも受け付けてもらえるわけではありません。
「その不動産が所在する場所の法務局」へ申請しましょう。


全国の法務局の管轄は、こちらから調べられます。

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2-2.贈与登記の必要書類

贈与登記には、いくつか必要書類があります。

事前に以下のような書類を収集しましょう。

  • 登記申請書
    申請者が作成します。
    法務局から書式が配布されているので、利用するとよいでしょう。

     
  • 不動産の登記済権利証または登記識別情報通知書
    不動産を取得したときに法務局から発行された書類です。
    「所有者であること」を証明する重要な資料なので、通常は大切に保管しているでしょう。紛失している場合、法務局で別途手続きが必要になります。

     
  • 贈与契約書
    不動産の贈与を証する贈与契約書です。
    贈与者と受贈者が署名押印して作成しましょう。

     
  • 贈与者の印鑑証明書
    贈与する人の印鑑証明書が必要となります。
    発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。

     
  • 受贈者の住民票
    贈与される人の住民票が必要です。
    こちらについては期限がありません。

     
  • 不動産の固定資産評価証明書
    不動産が所在する市町村役場で固定資産評価証明書を取得しましょう。

3.不動産の贈与登記は司法書士へ

生前贈与登記は自分でもできないことはありません。

しかし登記手続は複雑で必要書類を集めるのも面倒です。放置してしまう方が少なくありません。

そうなると、誰が所有者からわからなくなって混乱が生じるリスクが高まります。
 

司法書士に依頼すればスムーズかつ確実に登記できるので、手間もかかりません。

相続税対策で不動産の生前贈与をされるなら、司法書士までお気軽にご相談ください。

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