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2022.8.10更新

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、

相続人全員で被相続人(亡くなった方)の

遺産の分け方を決める ”話し合い” のことです。

遺産分割協議の進め方、参加すべき人、期限

遺産分割協議には法定相続人が全員参加する

遺産分割協議には、法定相続人が全員参加しなければなりません。
1人でも欠けるとせっかく話し合っても無効になってしまうので、注意しましょう。
連絡を取りにくい相続人や仲の悪い相続人がいても、必ず参加してもらう必要があります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を進める際、特に方法についての決まりはありません。
全員がどこかに集まってもかまいませんし、郵送やメール、LINEなどで連絡を取り合う方法もあります。

全員が合意しないと成立しない

遺産分割協議を成立させるには、「全員が同意」しなければならないので注意しましょう。
反対意見を出す相続人がいたら、遺産分割協議は成立しません。
最終的には家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用しないと解決できなくなります。
調停で話し合っても合意できない場合には、最終的に「遺産分割審判」となって裁判官が遺産分割の方法を指定します。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には、特に期限はありません。相続開始後10年後に相続人が集まって遺産分割協議をしてもペナルティなどは課されません。
ただしあまりに放置すると、財産が散逸してしまって分けにくくなります。
その間に相続人が亡くなってさらに相続が起こり、混乱する可能性もあります。
相続税が発生する事案では、相続税の申告期限を過ぎると各種の控除を適用できなくなり、税額が増えてしまう可能性もあります。

このようなリスクを考えると、遺産分割協議はなるべく早めに進めるのがよいでしょう。

       〈2023年 最新情報〉
相続登記の義務化に伴い、遺産分割協議はお早めに!

これまで相続登記の期限が設けられていなかったため、遺産分割協議を何十年行っていなくても問題はありませんでした。

しかし昨今、所有者不明の空き家が社会問題となっており、その対策として不動産登記の義務化が令和6年4月1日からスタートします。

そしてこの制度は、過去に発生した相続についても対象となります。

たとえば次のようなケースでは、自身が不動産所有者の相続人として認識したまま義務化がスタートしますので、義務化スタートの日を起算として3年以内となる2027年(令和9年)4月1日までに登記する必要があるということになります。

 

【例】父が5年前に亡くなり、相続手続をしようと確認すると建物は父名義だったが、土地の名義人が20年前に亡くなった祖母名義だったことが判明。
祖母の相続人は父の兄弟姉妹となり、亡くなっている方もいます。亡くなっている方には子供がいますが、連絡先を知らない会ったこともない人たちです。速やかに進められるかもわからないので、放置した状態でした。

正当な理由(※)なく、3年以内に相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料が課せられます。

(※)正当な理由の例としては、下記のようなものです。
① 数次相続が発生していて、相続人が多岐にわたり、戸籍等の必要書類の収集及び相続人間の連絡等に時間を要するケース
② 遺言の有効性等をめぐって裁判に発展しているケース

③ 取得した相続人において疾病等の理由から申請ができないケース、等。

遺産分割協議書

産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことですが、その話し合いで決まった内容を書面におこしたものが、【遺産分割協議書】とよばれるものになります。

遺言書がある場合は、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

被相続人が生前に遺言書を残していれば、原則、遺言書に書かれた内容に従い、受遺者(遺産の受取人)に指定をされた人が遺産を相続することになります。

一方で遺言書がなかった場合、被相続人の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有している、と法的にはみなされます。

もし、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)がまとまらなかったり、放置されている状態が続くと、そのうちに相続人自身が亡くなることもあります。

このように遺産分割協議が終わらないうちに一部や全部の相続人が死亡すると、大変な混乱が生じる可能性があるので注意しましょう。

遺産分割協議が終わらない間に相続人が死亡した場合

不動産を例に考えてみましょう。
不動産の名義人が死亡したにもかかわらず、何らかの事情で不動産の名義変更がなされず長年放置された場合、相続人となる方が共有しているとみなされます。

その後にまた次の相続が発生したとなると、相続人の相続人、さらには相続人の相続人の相続人・・・等と現在生きている相続人(現在の共有者)が多岐にわたってしまうことになります。
このように相続人が増えすぎて「誰が不動産の所有者(共有者)かがわからない」状態になりかねません。

不動産が売却できない!?

遺産分割協議が未了の不動産を売却する際には、共有者(相続人の相続人等)全員の遺産分割協議が必要になります。

法律上、共有持分(たとえば10分の1など)だけ売ることもできますが、現実的には10分の1だけ買いたいという人は少数です。

一般的には共有者全員の遺産分割協議で合意しなければ不動産を売れない可能性が高いと考えましょう。

共有持分買取業者について

実は共有持分のみを専門的に買い取る不動産業者が存在します
こういった不動産業者を「共有持分買取業者」といいます。

彼らは流通性のない共有持分を安値で買い取り他の共有者へ高値で売却したり、他の共有者からも安値で買い取って土地の全部の所有権を取得して他者へ高値で売却したりして、利益を上げます。

確かに共有持分を共有持分買取業者に売ることは可能ですが、売却金額は相場よりもかなり安くなるでしょう。また売却後に他の相続人との間でトラブルになる可能性も高まるので、あまりお勧めではありません。

不動産の名義変更はお早めに

今後のことを考えると、不動産の相続に関しては、放置してもろくなことがありません。

不動産を共有していると、1人1人の共有者に固定資産税がかかります。誰も払わなければ、共有者とみなされる相続人全員に対し、滞納した税金の支払いを求められるでしょう。

きちんと管理していなかったために壁や屋根が崩落して通行人にけがをさせたら、共有者全員が損害賠償しなければなりません。

不動産の相続に関しては、遺言書がないようであれば、相続人の中から1人決めて、不動産を相続しない相続人は不動産以外の遺産を相続するとして早急に遺産分割協議をして不動産の名義変更をしたほうが将来のことを考えると良いでしょう。 

不動産がいくつかあれば、『すべての土地を相続人全員が少しずつ持っている』というよりは『この土地は長男、あの土地は次男』と分かれていたほうが不動産を処分しやすいです。

将来的に、上記のような面倒なことにならないようにするために遺産分割協議を行い、相続人全員で誰が何を相続するかを決めていきます。

そして、相続人それぞれが何を相続するのかはっきり決めて遺産分割協議書にしっかりと記して署名捺印(実印)します。

この遺産分割協議書ができあがると、遺産を承継する相続人が思い通りに遺産を処分することができるようになります。

もし、相続人同士でモメてしまって遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を進めていく調停による遺産分割審判による遺産分割という方法があります。

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