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遺言書と異なる遺産分割はできるか?

実務上では相続人全員が合意すれば、

それに対して異議を唱える人がいませんから遺産分割が可能です。

※相続人以外への遺贈がある場合は、その遺贈を受けた人の合意も必要です。

例えば、『相続財産(遺産)は、すべて妻に相続させる。』という遺言書を夫が家族に残していました。

下の図のように、法定相続人は【配偶者の妻】と【長男】と【二男】の合計3人だった場合で考えます。

家系図1.png

遺言書の内容に不満な子供たち

この家族は、長男と二男の2人はあまり仲がよくないので、遺産分割でモメることが予想されたので夫が妻にすべての相続財産を残してくれていました。

遺言書を見た子供たちはとても不満でした。

なぜなら、父親の相続財産を期待していたからです。

子供たちも相続できるのか

遺言書がある場合は、通常、遺言書通りにすべての相続財産が妻のものになります。

ただ、妻は、長男と二男の2人がそれぞれ住宅ローンや車のローンを抱えて金銭的に困っていることを知っていました。

そこで、妻は子2人に対して、相続人全員で納得できる遺産分割をして財産を分けましょうと提案しました。

しかし、このようなことは本当に可能なのでしょうか?

有効な遺言書があっても、それに従わずに遺産分割をしてしまうのは問題が無いのでしょうか?

相続人全員の合意が必要

実務では相続人全員が合意しているので、この遺産分割に対して異を唱える人がいませんから、問題が生じないことになります。

また、法律上では今回のケースでいう妻が遺贈(遺言による贈与)を放棄すれば、遺言の効力が失われます。

効力を失うというのは、遺言で受け取る相手が誰もいなくなってしまうということです。

そうすると、相続財産全てが法定相続人のものとなって、そこであらためて遺産分割協議法定相続人である妻と長男と二男で行ないます。

遺言執行者が指定されていると問題になるケースもありますが・・・

遺言書の中で第三者を遺言執行者を指定していると問題になるケースも考えられなくもないですが、相続人の全員が合意しているので問題ない、というのが実務上の扱いとなっています。

【注意点】

「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続欠格として相続人でなくなってしまい相続することはできなくなりますので、このようなケースでは相続の専門家へ相談して相続手続きを進めたほうがよいと考えます。

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