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2023.9.6更新

3種類の遺言書とは
(遺言書が出てきたらどうする?)

遺言書は、のこされた相続人同士がモメないように、

被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面にのこしたものです。

遺言書とは、被相続人が最後の想いを伝えるお手紙です。

相続人同士が遺産相続でモメたりしないように、より簡易的でスムーズに相続手続きができるようにするためには、欠かすことができないものと言えます。

相続人同士で行う遺産分割協議よりも
遺言書の内容が優先されます

遺言書があれば、基本的に遺言内容に従って遺産相続を行います。

また遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先的に実現されます。

遺言書によって指定された遺産分割方法が法定相続分を無視していても有効です。

※ただし、法定相続人の最低限の権利を保証する「遺留分」という制度もあります。

遺言書による相続手続き

遺言書があった場合、遺言書で受取人として指定された相続人等(受遺者)と、遺言執行者は遺産分割協議をせず、他の相続人に同意を求めることなく、相続手続きを進めることができます。

そのため、被相続人が亡くなって相続が発生したら、まず最初に相続人が確認しなければいけないのが、遺言書をのこしているのかどうかの確認です。

遺言書は、被相続人が自分の財産をどのように相続人または相続人以外の者に承継させたいと望んでいたのか、被相続人の最後の意思表示になるため、相続人の意思(遺産分割協議)よりも優先されることとなります。

もしも遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がありません。
相続が発生したら、自宅や貸金庫などに遺言書が保管されていないか、見落とさないようにしっかり確認しましょう。

遺言書の種類

遺言書には、

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書。

最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないのです。

そのため、遺言書としては一番多く利用されています。
ただし、書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということが非常に多いので注意しましょう。

遺言書には法律上、厳格な「要式」が要求されます。
少しでも異なる方法で作成すると、全体が無効になってしまうのです。たとえば自筆証書遺言の場合「遺産目録以外のすべての部分を自筆」しなければなりません。

パソコンで作成すると無効です。

また加除訂正の方法にも法律によるルールがあるので、間違えたときには正しいやり方で書き直しをしなければなりません。
自己判断で勝手に修正すると全体が無効になります。

また自筆証書遺言は相続人による「破棄」や「隠匿」のリスクも高い遺言方法です。

遺言書を発見した相続人が捨てたり隠したりする可能性がありますし、勝手に書き換えるケースも少なくありません。
また発見されたとき、「無効」と主張する相続人と「有効」と主張する相続人がいて、トラブルになる可能性もあります。

このように、自筆証書遺言は無効になったりトラブルのもとになったりしやすいので、注意が必要な遺言書方法となります。

公正証書遺言

 

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成してもらいます。

公証役場にいる公証人と呼ばれる人(公務員)が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成します。
公正証書遺言なら、要式違反で無効になる可能性はほぼありません。
また公証役場で原本が保管されるので、相続人が破棄、隠匿したり書き換えたりするのは不可能です。
死後、相続人が公証役場で「検索サービス」を使って公正証書遺言を探せるので、発見されないリスクも低減できます。

公正証書遺言は、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。

実際には、すべての事案で公正証書遺言を利用するのが望ましいといえるでしょう。
当事務所でも公正証書遺言を一番オススメしています。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるものです。

絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。

ただ、遺言書自身は遺言者本人が保管する必要がありますし、遺言内容を公証人に確認してもらえるわけではありません。無効になる可能性も十分にあります。
実務上はあまり使用されているものではありません。

遺言書作成サービス

公正証書遺言以外は開封してはいけません!

遺言書を発見したとき、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には注意が必要です。
基本的に、家庭裁判所の検認を受けない限り、開封してはなりません。

検認を受けずに遺言書を勝手に開封すると違法であり、過料という金銭的な制裁を受ける可能性があります。

ただし自筆証書遺言であっても、法務局に預けて保管してもらっていたケースでは、検認は不要です。

家庭裁判所の検認がなければ、遺言書の機能を果たせません
(※法務局による保管制度を利用された遺言書は除きます。)

また公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所において検認手続きをしなければ、法的に有効な遺言書とはなりません。

検認を受けていない遺言書があっても不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの各種相続手続きを受け付けてもらえません。

検認には期限はありませんが、スムーズに遺産相続手続きを進めるためにも、早めに家庭裁判所へ申立をしましょう。

遺言書の検認は、遺言書の内容や状態を保存する手続き

検認を申し立てると、家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書が開封され、内容や状態が確認されます。

遺言書が家庭裁判所で検認されると、裁判所で「検認調書」という文書を作成してもらえます。

また遺言書には「検認済証明書」という書類をつけてもらえます。これらの書類があれば、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進められます。

ただし検認を受けたからといって、遺言書が有効になるとは限りません。検認済の遺言書であっても要式を満たしていなかったり偽造、変造だったりすると無効になるので、注意しましょう。

検認が不要な場合

公正証書遺言の場合は、公証人が作成していて、作成時点ですでに公文書となっていて信用性が高いので、検認をする必要はありません。

また自筆証書遺言であっても、法務局に預けていた場合には改ざんの可能性などがないので、検認が不要とされています。

そのため、相続人によりスムーズに簡易的に相続手続きを進めてほしい場合、公正証書遺言の作成をするか、自筆証書遺言を作成して法務局に預けるのが最適といえるでしょう。

遺言書の偽造などの不正行為をすると相続人の権利を失います

勝手に遺言書を開封して偽造や改ざん行為をすると相続欠格として相続権を失います

この点、公正証書遺言であれば作成後に遺言書原本を公証役場で保管してもらうため、改ざんされるリスクを防ぐことができます。

また紛失したり燃えてしまったりしても、公証役場で何度でも再発行してもらえますので、余計な心配をする必要がなくなります。

公正証書遺言はあらゆる意味でリスクを低減できるので、非常にお勧めといえます。

3種類の遺言書の作成方法
 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

証人

不要

2人必要

2人必要

秘密性

秘密にできる

証人に遺言書の内容を知られてしまう

秘密にできる

保管方法

自分

(法務局へ保管する方法もあり)

・原本は公証人
・正本は遺言執行者

・謄本は遺言者

※正本と謄本は遺言者が決めることが可能

自分

費用

0円

(法務局へ保管する場合、1件3,900円)

公証人へ

数万円程度~十数万円
(財産価額による)

+証人への支払い

公証人へ11000円程度+証人への支払い

家庭裁判所の検認

必要

※法務局保管制度利用の場合は不要

不要

必要

備考

自分一人で作成できて費用もかからない。
ただし、遺言書内容が曖昧だと無効になる可能性があるので注意!

法的に有効な遺言書が

作成できる。偽造される恐れがない。遺言書正本等を紛失しても再発行してもらえる。
一番オススメ!

ほとんど使われていない。

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