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こんな内容の遺言書でも有効なのか?

遺言書

遺言者が所有する相続財産の不動産や預貯金などは、

すべて相続人の長男と二男に相続させる。

相続財産の割合については、相続人の長男と二男で話し合いをしたうえで決めることとする。

こんな内容が書かれた遺言書が発見されました。

この場合はどうしたら良いのでしょうか?

通常、遺言といえば、『長男に自宅である不動産を相続させる』というように、誰に何を相続させるかはっきりと記載が必要と考える方がいると思いますが、自筆証書遺言で法律の決められた要件は次の4つとなります

  1. 全文が遺言者の自筆である
  2. 特定ができる日付が記載されている
  3. 遺言者の署名がされている
  4. 遺言者の押印がされている

遺言書の内容は自由に決められます

遺言書の中身や内容については、制限は特に無く、遺産分割方法を上記のように相続人の長男と二男に委ねた遺言にしておくこともできるのです。

この場合は、実際にどんな割合で相続するのか相続人の長男と二男で遺産分割協議(話し合い)ができれば、遺言書と遺産分割協議書に基づいて相続登記や相続手続きを進めることができるようになります。

特定したほうがスムーズに手続きが終わるケースが多い

ただし、以下のように遺言書の中で、それぞれ相続人ごとに不動産を特定したほうがモメる可能性は少なくなりますので、のこされる相続人のことを考えるのであれば、誰に何を相続させるのか、財産を特定しましょう。

『相続人の長男は、自宅の不動産を相続させる。』
『相続人の二男は、収益用不動産(マンション経営等)を相続させる。』

なぜなら、遺産分割の方法を相続人にまかせることで、モメる可能性が高くなるからです。

相続人同士でモメない相続をするために活用する遺言であれば、その遺言の内容をしっかりと考えてから書くことが大切になります。

相続人(受遺者)へ条件を付けても問題ありません

また、ペットを飼われている方も多いかと思いますが、

『自分が亡くなったときは、長男に自宅を相続させる。ただし、ペットの世話をすることが条件とする。』

こんな条件をつけた遺言内容も、先ほどの法律上の要件4つが整っていれば遺言書として有効に成立しているので、遺言者は自由に相続財産を処分できることになります。

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