東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

相続税対策の生命保険受取人は
配偶者ではなく子どもにすべき理由

生命保険を利用すると、大きな控除が認められるので相続税の節税対策に有効です。
ただし誰を「受取人」とするかで効果が大きく変わってくるので、注意しなければなりません。

相続税対策としての生命保険は「配偶者」ではなく「子ども」を受取人にすべきです。

以下でその理由をみていきましょう。

生命保険の控除枠

生命保険の死亡保険金を受け取った場合、基本的には相続税がかかります。
ただし法定相続人が受け取った場合の死亡保険金には以下のとおり、大きな控除枠が認められます。

法定相続人数×500万円

たとえば妻と2人の子どもが相続人になる場合、3人×500万円=1,500万円分の控除を受けられます。

高額な現預金をお持ちの方は、生命保険に入るだけで節税できるといえるでしょう。

死亡保険金の受取人が、配偶者より子どもが適している理由

生命保険を使って節税したい場合には、死亡保険金の「受取人」に注意が必要です。

配偶者か子どもかで迷ったときには、必ず「子ども」を受取人にしましょう。

配偶者には1億6千万円の控除が認められる

配偶者ではなく子どもに受け取らせるべき理由は、配偶者にはもともと「1億6千万円」という高額な控除が認められるからです。

生命保険を受け取らせなくても、配偶者の相続分にはほぼ相続税がかからないといってよいでしょう。

一方、子どもにはこういった控除はありません。

相続税の基礎控除を超えると通常とおり、課税されます。

そこで配偶者と子どもが相続人になるケースでは、子どもに死亡保険金を受け取らせて税額控除を活用するのが賢い方法といえるのです。

孫を選んではいけない理由

生命保険を使った節税対策を検討するとき「孫を受取人にしたい」と考える方もおられます。

しかし孫は基本的に選んではいけません。
なぜなら死亡保険金による控除は「法定相続人」にしか適用されないからです。

 

子どもが生きている場合、孫は法定相続人になりません。

孫が生命保険を受け取っても「500万円×法定相続人数」の控除を受けられないので、一切の節税効果が認められません。

子どもと孫で、節税効果に雲泥の差が生まれます。相続税対策で生命保険に入るときには十分注意してください。

ただし子どもが先に死亡して孫が代襲相続する場合には、孫が法定相続人となるので、孫に生命保険を受け取らせてもよいでしょう。

将来の相続を見据えたとき、やっておくべき相続対策がたくさんあります。

当事務所では不動産、遺産分割、相続税の各種ご相談に対応していますので、不安のある方はぜひとも1度、ご相談ください。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

千葉県市川市 男性 木村昭彦様

担当の照井さん、大変お世話になりました。私もW大OBで両親は山形出身で安心してお願いできました。当初、
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!