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2023.12.29更新

相続放棄と相続分放棄、遺留分放棄の違いとは

遺産相続に際し「相続放棄」「相続分の放棄」「遺留分の放棄」という似た言葉があるので混乱してしまう方が少なくありません。

これらはすべて全く異なるものなので、正しい知識を持っておきましょう。

今回は相続放棄と相続分放棄、遺留分放棄の違いを解説します。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所へ「申述」を行い、相続人である地位を手放すことです。

相続放棄したら「資産」も「負債」も一切承継しません。

借金や未払い税などを引き継がずに済みます。

相続放棄するには「家庭裁判所への申述」が必要です。

他の相続人に「相続放棄します」などといっても効果はありません。

基本的に「被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内」に相続放棄の手続きを行わねばならないという、期限も適用されます。

2.相続分放棄とは

相続分放棄とは、他の相続人に対して「私は一切遺産相続しません」と意思表示することです。
他の相続人へ一筆書いて差し入れたり、遺産分割協議書に「一切相続しない」と書いて署名押印したりするケースが多いでしょう。

家庭裁判所への申述は不要ですし、期間制限もありません。

相続放棄より随分簡単な手続きです。

相続分放棄をすると、相続放棄の場合と同様に「資産」は一切相続できなくなります。
ただし「負債」は放棄できません。

債権者が法定相続分によって借金などの支払いを請求してきたら、相続分放棄者でも支払に応じなければならないのです。

借金を相続したくないなら、相続分放棄では足りません。

必ず期限内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行いましょう。

3.遺留分放棄とは

遺留分の放棄とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「遺留分」を手放すことです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の遺産取得分。

遺言や贈与によって遺留分を侵害されても、権利者は「遺留分侵害額請求」をしてお金で遺留分相当額を払ってもらえます。

その遺留分を放棄するのが遺留分放棄です。

相続分そのものが失われる「相続放棄」や「相続分放棄」とは異なり、遺留分放棄をしても相続自体は可能です。

遺留分放棄の方法は、被相続人の生前と死後で異なります。

生前であれば、家庭裁判所へ申請して許可を得なければなりません。許可を受けるには厳しい条件をクリアする必要があります。

一方、死後であれば、侵害者へ意思表示するだけで遺留分の放棄が可能です。

相続分放棄や遺留分放棄には期限がありませんが、相続放棄は急がねばなりません。迷われているなら、早めに司法書士などの専門家に相談するようお勧めします。

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