2024.6.17更新

遺書と遺言書の違い
遺言書を書くタイミングとは

まだまだ日本では、遺言書をのこすということが世間一般の方に浸透していないのが現状です。そのため、遺書と遺言書を同じものとして捉えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

遺書とは

遺書とは主に、死後のために書き残された手紙のことを指します。

主に自殺者や死を覚悟した人がのこす手紙のことです。

そのため、その内容としては残された人にどうしても伝えたいような、プライベートな内容で、お別れの言葉を記した内容が主になるかと思います。

遺言書とは

遺言書とは、亡くなった後のことを考えて、遺産の分与方法等を記した法的に効力をもつ書類を指します。

勿論、その内容のなかには、のこされた親族への御礼や手紙のような内容を含めることも書かれることがありますが、主な内容としては、遺産の分け方についてとなります。

遺言書を残すタイミング

遺言書の場合、確かに自分が亡くなった後のことを想定して、遺産の分け方を記しますが、死を意識した方だけがのこすものではなくて、まだまだ元気で長生きしようと思っている人でも、のこしておいて損はないものです。

 まだまだ元気だから大丈夫、と思っていても、病死でない限り、自分の人生の終わりを悟ることは難しく、明日どうなるかなんて、誰にもわかるものではありません。 

そのため、遺言書は思い立ったら吉日!いつでも、のこしておくことに損はないのです。

仲が良くても。。。?

「うちはみんな仲良しだから」というご家庭もいらっしゃるかと思いますが、子どもの頃は仲が良くても、それぞれ家庭を持ち、教育費や住宅ローンなど、様々な負担がある場合、「もらえるものは全部もらいたい」と思うのも当然です。

相続人自身はそう思ってはいなくても、相続人の配偶者や子ども等が口出ししてくるケースも多くあります。

自宅不動産をお持ちの方の場合、その評価額をどう出すのかによってもめるケースは非常に多く、また相続人全員が承諾をしない限り、不動産売却による現金での分割も難しくなりますので、その場合はよりもめる可能性が高くなります。

平成26年に家庭裁判所で行なわれた「遺産分割事件」のうち、約75%が不動産を含め遺産総額5,000万円以下のケースです。

 

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/137/008137.pdf

 

つまり、財産が多いからもめるのではなく、分ける財産が少ないからもめる、ということの方が現実的に多いということです。

 

遺言書があれば自宅をのこせたのに・・・

遺言書があれば、ムダに争わず、費用も時間もかけずに済んだのに・・・

※家庭裁判所での調停や審判手続きを弁護士に依頼した場合は、最低でも数十万円、遺産内容等に応じて数百万円以上の費用がかかるケースが多くあります。

 

そう嘆く相続人も少なくありません。

のこされる相続人のためにも、後で後で、と先延ばしにせず、今すぐに遺言書をのこす準備をしませんか?

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