2024.6.17更新

法改正で公正証書遺言のメリットがなくなる?

相続に関する民法改正のうち、自筆による遺言書の方式緩和が話題となっています。

一方、自筆証書遺言の条件が緩くなったことで、

「だったらわざわざ高い費用をかけて、公正証書遺言を作成する必要があるのか?」

「公正証書遺言を作成するメリットがなくなる」

といった先走った情報もあるので、ここでその点、詳しく解説させていただきたいと思います。

改正後は、公正証書遺言のメリットがなくなるの?

久しぶりの民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言をのこす方がこれから増加することが見込まれています。

一方、自筆証書と公正証書、どちらにしようか迷っている方は、一見、自筆証書遺言のほうが費用もかからずメリットが多いのではないか?と思えるかもしれません。

確かに、できるだけ費用をかけずに簡単に遺言書をのこしたい、ということであれば自筆証書遺言はすぐに取り掛かることもでき、費用もほとんどかけずに作成することができますので便利と言えます。

しかしながら、今回の法改正によって、自筆証書遺言ですべて問題なし!

大丈夫!とは一概に言えません。

自筆証書遺言の作成に、当事務所のような司法書士等専門家が関わった場合は別ですが、すべて自分で作成した場合、実際の相続手続き上で問題がないかどうかはわからないのです。

確かに、法務局で保管をしてもらう際に、「遺言書が法的要件を満たしているか(例えば署名捺印、日付が書かれているか)」、は確認してもらうことができますが、内容が実際の手続きで使えるかどうかまでは確認してもらうことができません。

その他、遺留分の問題や遺言執行者指定の有無等、実際に手続きを進めてみると、「使えない!」遺言書であるケースも実務上多くみてきました。

そのため、できるだけ安く自筆証書遺言をのこしたい!ということであっても、せっかくのこすようでしたら専門家を介して作成するか、遺言書を確実に使えるものにしたい方はやはり、公正証書遺言を作成して法的にも実務的にも問題のない、“使える!”遺言書の作成をおすすめしています。

法改正により、法務局で確認してもらえること

民法改正により、2020年(令和2年)7月10日から法務局において、自筆証書遺言の保管サービスが開始されます。法務局で遺言書の保管申請をする際には、保管手数料もかかりますが、現時点ではまだその手数料について詳しく定められていないのが現状です。

遺言書保管サービスを利用すると、実際に相続が発生した際、これまで必要であった裁判所における「検認」手続きを省略できるので、大きなメリットと言えますが、他にも法務局で行なわれることとしては以下のような業務となります。

    ≪生前に法務局で行うことができること≫

  • 自筆証書遺言の保管および管理
    ※遺言書の保管申請時に、署名押印や日付記入といった最低限の法的要件が整っているかの確認もしてもらえます(詳細内容の確認までは行われません)
  • 遺言者自身による遺言書の閲覧、保管の申請撤回

    ≪相続発生後、法務局で行うことができること≫
  • 相続人や受遺者等となっている者から、遺言書の保管の有無の照会および証明書の請求

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