2024.6.23更新

「遺言書」のすすめ

~大切な人へ贈る最後の手紙~

相続をめぐるトラブルはよく聞く話です。

財産をめぐって仲の良かった家族が争い、良好だった関係にヒビが入ってしまう。

「生前に遺言書を残しておけば・・・」

「遺言書」を残すことで親族間の争いを予防できることから、残された家族のためにと遺言書を作成される方が増えてきています。

大切な家族がこの先も仲良く過ごしていけるように最後の手紙を残しませんか?

 

 「遺言書」の作成を特におすすめしたい方

●仲の悪い兄弟姉妹がいる

●子供(養子も含む)がいない

●別れた夫・妻との間に子供がいる

●内縁の配偶者がいてその人との間に子供がいる

●先妻と後妻の両方に子供がいる

●連れ子がいる人と結婚した

●未成年の子供がいる

●多数の相続人がいる

●相続させたくない相続人がいる

●多めに相続させたい相続人がいる

●資産家、事業をしている

●相続人がいない

●主な財産が自宅、不動産

●海外に住んでいる相続人がいる

●行方がわからない相続人がいる

●可愛がっているペットのことが心配

●遺産内容について知っている相続人がいない

以上の項目に一つでも該当する方には遺言書の作成を強くおすすめしています。

 

「遺言書」はいつ頃書いたらいいの?

ほとんどの方は「遺言書」と聞くと、死が近づいたら書くものと思われているかと思いますが、実はそうではないのです。

「遺言書」は「遺書」ではありません。

残された家族が円満に財産を分けあえるよう、「ありがとう、これからは頼んだよ。」とご家族に贈る最後の手紙として残すものです。

遺言書の内容は見直して取り消しや変更することができますので、結婚や出産、マイホームの購入など人生の節目に作成をおすすめしています。

 

「遺言書」があればできること

  • 子供がいないので遺産の全てを配偶者に相続させること
  • 老後の面倒をみてくれた子供に多めに相続させること
  • 迷惑ばかりかけてきた家族には少なめに相続させること
  • 遺産の分け方を具体的に決めて遺産分割協議での苦労を減らすこと
    (自宅は長男、現金は二男など)
  • 疎遠の相続人がいても争わずに手続きをさせる
  • 面倒を見てくれた息子の嫁にも遺産をわけること
  • 親族以外のお世話になった方へ遺産をわけること
  • 生前にできなかった非摘出子の子供を認知すること
  • 財産分配の理由や自分の思いなどを書くこと(法的効力はありません)

 

「遺言書」の種類

法律で認められている一般的な遺言書は2種類です。

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」なのですが、作成方法や長所・短所に違いがあります。

どちらも「遺言書」としての効力はありますが、遺言内容を確実に実現させることのできるのは「公正証書遺言」です。
そのためどちらで作成しようか悩んでいる方には「公正証書遺言」をおすすめしています。


【自筆証書遺言の主な長所・短所】

 長所

  1. 誰にも知られず、自分一人で作成できるので、
    遺言の内容を秘密にすることができる。
  2. 費用がかからない。

 短所

  1. 家庭裁判所に提出し検認手続きが終わるまで法的な遺言書として認められない。
    1〜2カ月要するためその間相続手続きを進めることができない。
  2. 書き方、内容によっては遺言が無効になることがある。
  3. 偽造、紛失、隠匿の恐れがある。
     

【公正証書遺言の主な長所・短所】

 長所

  1. 原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない。
  2. 公証人が作成するので形式の不備等の理由で無効になることがない。

 短所

  1. 証人に2人以上必要だが、遺産の相続を受ける予定の者はなることができない。
  2. 費用がかかる。

 

自筆証書遺言はいつでもどこでも自分一人で作成することができますが、公正証書遺言の作成には1〜2カ月必要です。

自分には遺産なんて残らないから、と思っている方も調べてみると意外と財産を持っていることがあります。

自分名義のものがあれば、それがプラスでもマイナス(借金など)でも自分の財産なのです。

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