相続においての遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印を終えて完成します。
では、遺産分割協議書が完成した後に間違いを見つけてしまい、相続人としては訂正したい場合はどのようにすればよいでしょうか。遺産分割協議書の訂正方法について説明します。
遺産分割協議書に使用する訂正印は署名捺印した相続人の「実印」です。一般的に売られている訂正印(豆印)や認印では遺産分割協議書を訂正できません。
このような重要書類への訂正については、原則、捺印に使用した同じ印鑑でしか訂正ができません。
遺産分割協議書の訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上に相続人の訂正印を押します。正しい情報を記載する場合は、近くの空いている部分に記載します。
相続人の住所や氏名など個人に関する情報を訂正したい場合、遺産分割協議書の訂正箇所の相続人の実印だけで訂正します。通常は相続人全員の捺印は不要です。
被相続人の情報や財産の詳細、例えば不動産の地番、銀行の口座番号などを訂正したい場合、遺産協議書に捺印した相続人全員からの訂正印が必要になります。
二重線の上に相続人全員の訂正印が必要なのですが、実印同士が重ならないように捺印する必要があり、大きめな印鑑である実印では訂正が困難な場合があります。そのような場合は、相続人全員に捨印を押してもらって対応する方法もあります。
捨印を使用する場合は、二重線を引いた訂正箇所に捺印しなくても訂正が可能です。
遺産分割協議書に署名捺印をした相続人全員から捨印(実印)を押してもらいます。
遺産分割協議書の訂正箇所へ二重線を引きます。訂正文字数を数えて捨印の箇所に記載します。(○字削除、○字訂正、○字加入など)正しい記載が必要な場合は、近くの空いている箇所へ記載します。
なお、捨印で訂正できるのは原則、軽微な訂正で遺産分割内容に影響しない範囲とされていますので、相続人の変更や相続分の変更はできません。
遺産分割内容が大きく変更してしまう場合は相続人全員からの同意が必要となりますので、訂正ではなく遺産分割協議書の再作成が必要です。
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