2024.7.18更新

再転相続と相続放棄

そもそも、再転相続って何?

再転相続はおそらくあまり聞き慣れない言葉かと思います。

再転相続とは、ざっくりと言えば相続が連続して発生してしまった場合です。

厳密には、ある相続における3ヶ月の熟慮期間中(「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」)に、相続人が承認または放棄をする前に死亡した場合に、その死亡した者の相続人が前相続人の承認・放棄をする権利を相続する場合のことです。

代襲相続とどう違うの?

代襲相続という言葉を聞いたことがある方は多いかと思いますが、再転相続との違いは何でしょうか。

両者の違いは、ずばり「亡くなる順番」です。

上記のケースだと、まず母が亡くなり、次に祖母が亡くなった場合、孫が祖母の相続権を代襲相続します。

代襲相続は、母を経由せず、祖母から孫に直接相続権が舞い降りてくるイメージです。

再転相続は、まず母へ、次に孫へ順に相続権が移転します。

再転相続と相続放棄

では、上記のケース(①祖母が死亡、②次に母が死亡)の場合、相続人である子はどのような選択ができるでしょうか。

表にまとめると以下のようになります。

<子が選択できるパターン>

祖母の財産

相続 放棄 放棄 相続
母の財産 相続 放棄 相続 放棄

選択の可否

できる できる できる できない

一覧表の一番右を見てわかるように、「母の財産について相続放棄をして、祖母の財産を相続すること」はできませんので注意が必要です。

なぜかというと、母の財産を相続放棄した以上、祖母の相続を放棄するか否かを選択する権利も相続できないことになるからです。

再転相続人が数名いる場合

再転相続人が配偶者と子の場合、子が被相続人(祖母)の再転相続放棄をした場合でも、配偶者(再転相続人)は被相続人の遺産を相続することができます。

この場合、子は相続人(母)の財産のみ相続、配偶者は被相続人と相続人の両方の財産を相続することになります。

再転相続放棄するかは、再転相続人各々で決めることが可能です。

親族の借金も放棄できる!

  再転相続の相続放棄に関する最新の最高裁判決

再転相続人の相続放棄に関して、令和元年8月9日に画期的な最高裁判決が出ました。

この事例は、まず多額の借金のある父の兄弟(叔父)が亡くなり、次に叔父の相続人である父が相続放棄をしないまま亡くなり、父の子が相続人となったという再転相続のケースです。

この場合、子は叔父に関する相続人としての立場と父に関する相続としての立場の両方の地位を相続していることになります。

そして、子は、父の死亡から3ヶ月経過してから、初めて叔父に借金があったことを知りました。

裁判では、3ヶ月経過しても叔父の財産の相続放棄ができるか、すなわち熟慮期間の起算点がいつになるかが争われました。

子にとっては、まさか父が叔父の借金を相続していたとは知らなかったため、叔父の借金を負うのはあまりにもかわいそうと思われるケースでした。

この点を判示した裁判例はなく、形式的に考えると3ヶ月経過しているので放棄できない、とするのが有力な見解でした。

ところが、最高裁は・・・

叔父の借金を相続する立場だと知った時から3ヶ月以内に放棄すればよい
として、叔父の財産に関する相続放棄を認めました。

つまり、父の死亡から3ヶ月経過していても、子が他の親族の借金を相続する立場だと知るまでは、叔父の相続放棄ができると判断しました。

再転相続と相続放棄の関係は複雑で
非常にわかりにくいです。

この事例のように、3ヶ月経過しても前の相続に関して相続放棄できる場合もあることがわかりましたので、3ヶ月経過した場合であっても諦めずに
早めに司法書士などの専門家に相談してください。

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