2024.6.17更新

遺言書の検認とは

遺言書の検認は家庭裁判所に

”遺言書が確かにあった”

ということを確認してもらうことです。

遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
そして、遺言書の検認手続きはかならず必要というわけではありません。
遺言書の種類や保管方法によって検認不要となります。

遺言には、以下の3種類の遺言があります

この中で家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言秘密証書遺言になります。
(※)法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。

公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はないということで検認手続きをする必要はありません。

【検認=効力の証明】ではありません

検認は遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、検認後でも遺言書について争われることもあります。

検認ではこのようなことが行われます

検認手続きの流れは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。

そして、検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。

開封すると罰則があります!

なお、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。

手続きを進めるために検認をしましょう

検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。

ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容は有効です。

家庭裁判所で検認することは、遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうためのものです。

遺言書の検認手続きの流れ

(1)関係書類を集めて家庭裁判所へ提出

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍等
  • 法定相続人全員の戸籍等

以上の書類を役所から集めて、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。

(2) 家庭裁判所からの通知

提出書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。

(3)遺言書検認日

遺言書検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。

(4)遺言書検認手続きの終了

遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。

 

●申立人   

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

●費用    

  • 遺言書1通につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)

●一般的な必要書類

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等

●申し立てをする裁判所

  • 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

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