遺言書の検認は家庭裁判所に
”遺言書が確かにあった”
ということを確認してもらうことです。
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
そして、遺言書の検認手続きはかならず必要というわけではありません。
遺言書の種類や保管方法によって検認不要となります。
検認手続きの流れは、家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。
そして、検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。
なお、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。
検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。
ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容は有効です。
家庭裁判所で検認することは、遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうためのものです。
(1)関係書類を集めて家庭裁判所へ提出
以上の書類を役所から集めて、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
(2) 家庭裁判所からの通知
提出書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についてのご案内が郵送されます。
(3)遺言書検認日
遺言書検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。
(4)遺言書検認手続きの終了
遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなるので家庭裁判所から戸籍謄本等を返してもらって、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。
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