2024.6.17更新

遺留分侵害額請求(遺言書と遺留分の関係)とは

遺留分は相続人(兄弟姉妹を除く)に対して

法律で認められた最低限の相続分のことです。

相続人にはそれぞれ「遺留分」という、相続人に保障された最低限の権利があります。
「遺留分」とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められていて、相続人の遺留分は法定相続分として一定の割合が定められています。

遺産を受け取れなくなったり減らされたりした相続人は、たくさんの遺産を受け取った人へ「遺留分侵害額請求」ができます。

たとえば地元のボランティア団体に全額寄付したいという遺言書があった場合

妻と子1人を残して夫が死んだ場合、法定相続分では、

妻が2分の1、子が2分の1となります。

このときの遺留分は、

妻が4分の1、子が4分の1となります。

 

夫が遺言で相続人ではない地元のボランティア団体に全額寄付するとしていても、妻と子には遺留分をもらう権利があるので、それぞれ遺留分の4分の1ずつは相続することができます。

遺留分の割合

  • 配偶者、子供、孫など 
    法定相続分2分の1

     
  • 親だけの場合     
    法定相続分3分の1

     
  • 兄弟姉妹
    遺留分はない

なぜ遺留分という制度があるのでしょうか

それは、遺言者の意思はできるだけ実現させてあげたいが、残された家族にも財産を受け取る権利があると考えられているからです。

そのため、遺留分を無視して遺言書を作成した場合は、相続人同士でモメてしまう可能性があるので、遺言書を作成する際には初めから遺留分を考慮することで、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。

〈遺留分には時効があります〉

遺留分は相続が発生したこと、及び、遺留分が侵害されたことを知った日から1年、もしくは相続が発生した日から10年です。

この期間を経過すると、時効となってしまい、それ以降は遺留分侵害額請求をすることはできません。

この点は十分に気をつけてください。

そして、遺留分は財産を取得した人に対して、遺留分侵害額請求といって遺留分の権利を主張します、という通知等をする必要があります。

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