遺留分は相続人(兄弟姉妹を除く)に対して
法律で認められた最低限の相続分のことです。
妻と子1人を残して夫が死んだ場合、法定相続分では、
妻が2分の1、子が2分の1となります。
このときの遺留分は、
妻が4分の1、子が4分の1となります。
夫が遺言で相続人ではない地元のボランティア団体に全額寄付するとしていても、妻と子には遺留分をもらう権利があるので、それぞれ遺留分の4分の1ずつは相続することができます。
それは、遺言者の意思はできるだけ実現させてあげたいが、残された家族にも財産を受け取る権利があると考えられているからです。
そのため、遺留分を無視して遺言書を作成した場合は、相続人同士でモメてしまう可能性があるので、遺言書を作成する際には初めから遺留分を考慮することで、相続人同士の後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
遺留分は相続が発生したこと、及び、遺留分が侵害されたことを知った日から1年、もしくは相続が発生した日から10年です。
この期間を経過すると、時効となってしまい、それ以降は遺留分侵害額請求をすることはできません。
この点は十分に気をつけてください。
そして、遺留分は財産を取得した人に対して、遺留分侵害額請求といって遺留分の権利を主張します、という通知等をする必要があります。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。