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法定相続情報証明制度の利用範囲が拡大されました

平成29年5月29日から、全国の法務局において、相続手続きで使用するための「法定相続情報証明制度」が開始されました。

 法定相続情報証明制度開始当初は法務局内での対応も混乱していた様子でしたが、1年を経過し、更なる利便性向上のため、平成30年4月1日より、一部取扱いが変更となりました。

変更点としては次のとおりです。

●被相続人(亡くなった方)との続柄の記載方法

被相続人からみて、相続人となる方がどのような立場にあたるのか、法定相続情報一覧図に続柄を記載する必要がありますが、この続柄について、相続人が被相続人の子どもや配偶者である場合、原則として「戸籍に記載されている続柄」を記載することに変更されました。

 これまでは、「子」「配偶者」と記載していましたが、今後は、「長男」「二男」「妻」「養子」等と記載することになります。

 

※申出人が希望する場合は、従前どおり、「子」「配偶者」と記載しても問題ありません。

ただし、このような記載の場合は、相続税申告やその他相続手続きで使用できないことがありますので、よほどのご事情がない限りは、法定相続情報一覧図に戸籍記載の続柄を記載して申請されることをオススメします!

相続税申告については、これまで戸籍謄本の原本の提出が原則とされていましたが、今回の改正によって、法定相続情報一覧図のコピーや、戸籍謄本のコピーでも対応してもらえるようになりました。

これまで税申告用として1通余分に取得していたため、この改正によって相続人の実費負担は少しでも減らすことができるようになった、ということです。

●被相続人の最後の本籍の記載

これまでは、法定相続情報一覧図に被相続人の最後の住所のみを記載、とされていましたが、住所に加えて、最後の本籍も記載することができるように変更されました。

●不動産の相続登記時に相続人の住所証明の添付を省略

法定相続情報一覧図の写しに、相続人の住所の記載がされている場合は、本来相続登記の申請時に住所証明(住民票の写しや戸籍附票等)の添付が必要なところ、添付しなくても差し支えない、という取扱いに変更されました。

上記の取り扱いにより法定相続情報証明制度の利用が少しずつ増えていくことが予想されます。今までは、法定相続情報証明制度が開始されたものの少し利用しづらい点がありました。さらに法定相続情報証明制度を利用しやすくすることで相続手続きの手間が少しでも減ることになれば相続人も負担も減ることになるでしょう。

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