東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
胎児が無事に生まれてくれば
胎児も相続人となります。
被相続人(亡くなった方)が亡くなったときに存在しないものは相続人となりえないという原則が相続にはあります。
別の言い方をすると、被相続人が亡くなった時にすでに亡くなっている者は、相続人となることができないということです。
では、胎児はどうでしょうか?
被相続人が亡くなった時に存在していないのでしょうか?
答えは、胎児には例外的に相続する権利があるとされています。
そして、胎児が無事に生まれてくれば胎児も相続人となります。
もし、残念ながら死産となった場合には、その権利を失うこととなります。
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
母親と子で利益が対立するというのは、例えば、母と生まれたばかり子の2人が相続人の場合、子は自分で判断できない状況であるので、法定代理人である母が子の代理人となると、母は自分1人で相続財産のすべてを自分で相続すると決めることができてしまいます。この状況を利益相反関係にあるといいます。
法律ではそれを防ぐため、遺産分割において母親は未成年の自分の子の代理人となることはできません。
特別代理人になるのは、利害が対立しない相続人でない第三者(親戚や相続の専門家)を家庭裁判所に選任してもらいます。
この代理人を選任する手続きは、胎児の場合だけでなく未成年の子がいる場合にはかならず必要な手続きとなります。
未成年の相続人がいたら
●申立人
親権者、利害関係者
●費用
子1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なります)
●一般的な必要書類
①特別代理人選任申立書
②未成年者の戸籍謄本
③親権者または未成年後見人の戸籍謄本
④特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
⑤遺産分割協議書(案)や登記簿謄本など
⑥利害関係を証明する資料
●書類を提出する裁判所
子の住所地の家庭裁判所
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!