東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

成年後見制度のメリット・デメリットについて

『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年2月12日)

さて、高齢化社会が進む昨今、みなさんも成年後見

という言葉は聞いたことがあると思いますが

成年後見制度を利用することによって

本人の代わりになんでも出来るようになると

思っている方が多いのではと思います。

 


今回は成年後見制度の誤解しやすい点や、

メリット・デメリットをまとめてみたいと思います。

※本人(認知症等) = 成年被後見人 = 制限行為能力者 となります。

 

まずはメリットから。

本人が制限行為能力者となり、

本人の代理人として成年後見人が各種手続きをすることが可能になり、

後見人を通していない手続き等は原則的に無効や取り消しの対象となる。

これだけ見るとやはり本人の代理人として何でもできて便利そうですね。


次にデメリットです。

生活費等を除く財産処分の自由度はほぼ無くなる、

親族後見人が認められにくくなっており費用が発生するケースが増えており、

一度成年後見人を付けると原則的に亡くなるまで制度利用をやめられない。


ここで多くの方が誤解する原因として、

メリットに上げた部分は本人の便宜のために後見人に付く親族等が要望する部分で、

デメリットに上げた部分は「本人の権利保護」という制度趣旨によるもので

あくまでも本人保護が優先されるため、

言い方が悪いですが親族のその後の都合などは度外視されるわけです。


この本人の権利保護はかなり保守的で、

一般的に本人も望むであろう相続税の納税資金対策としての生命保険契約や

相続税対策のために子どもへの生前贈与も

あくまでも「相続人」のための行為と考えるため、

本人の財産を目減りさせる行為となります。

そのため、成年後見人はそのような行為をすることは認めらません。

 

本人のためであっても資産運用等もリスクが伴うため原則的に行うことはできません。

また、これまで財産管理などを含め生活の面倒を見て来て親族等が

そのまま後見人につくことを想定して申立を行うケースも多いかと思いますが、

親族後見人が認められなかったり、

弁護士・司法書士等の専門職後見人が別途付されるケースが多くなってきております。

 

そのケースでは、一度申立するとやっぱりやめたいというわけには行かないので、

本人が亡くなるまで最低でも月2万円程度の専門職後見人の報酬が

発生し続けることになります。

 

毎年、成年後見人は家庭裁判所への報告義務もありますので

それを負担と感じる方もいらっしゃいます。

 

本人に判断能力がない以上、成年後見制度なくして

各種手続きが全く進められないケースがあるのも事実ではありますが、

決して親族に優しい制度ではない点、

実情に即していない点などデメリットと感じられることもある制度なので、

他の手続き方法などがないのかを十分に検討して進めたいものです。

ますます本人が認知症等になる前に遺言書を作成したり、

対策を行うことが重要になってきます。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!