東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

03-6382-6658

受付時間

10:00~19:00(土日祝を除く)

相続税の税額の計算方法
※平成27年の相続税改正に対応しています

相続税の税額の計算方法は、相続財産から様々な控除をしてから

各相続人で按分します

相続税の税額を計算する方法は、各相続人が実際にもらった財産に直接税率をかけるというものではなく、相続財産の総額から基礎控除額等を計算して、各相続人の相続分に按分した額に相続税の税率をかけることになります。

非常に難解ですが、ひとつづつ確認していきます。

平成30年1月1日に夫が亡くなった場合

《相関図》

家系図.png

夫が平成30年1月1日に亡くなりました。

相続人は、妻、長男、ニ男。

遺産の総額は8,800万円

法定相続分通り、妻が4,400万円、長男とニ男はそれぞれ2,200万円ずつ相続すると決めました。

その場合の相続税の計算方法です。

 

(1)まず、最初に相続税の基礎控除額を引きます

相続税の基礎控除額とは、法定相続人の人数によって『この金額までは非課税ですよ』と決められた金額のことで、相続税の計算をするためには、まずはこの基礎控除額を遺産総額から引かなくてはいけません。

基礎控除がいくらなのかは下記の図のように決められています。

※参考【相続税の基礎控除額】

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

今回は法定相続人が3人いるので基礎控除額が4,800万円となります

よって、計算式は次のようになります。

遺産総額8,800万円 − 基礎控除4,800万円 = 4,000万円

(2)次に相続税の総額がいくらなのかを計算します。

(1)で計算した4000万円を法定相続分で按分すると課税標準額が割り出せます。
そこに、それぞれの課税標準額に応じた税率を掛けて相続税の総額を決めます。

●妻の税額 

(4,000万円÷2)×15%50万円(控除額) = 250万円

●長男の税額

(4,000万円÷4)×10% = 100万円

●ニ男の税額

(4,000万円÷4)×10% = 100万円

 

合計 250万円+100万円+100万円=450万円(相続税の総額)

■上記の計算式の税率、控除額は下記より参照しています。

課税標準額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

 

(3)相続税の総額がいくらか計算できたら、最後に実際の取得割合で按分します。

●妻の税額  450万円÷2(←相続する割合)=225万円 

●長男の税額 450万円÷4(←実際に相続する割合)=112.5万円

●ニ男の税額 450万円÷4(←実際に相続する割合)=112.5万円

よって、相続税は妻が225万円、長男とニ男はそれぞれ112.5万円を支払うことになります。

配偶者控除で相続税が0円に!

ただし、配偶者である妻については、配偶者控除と言われるとても大きな控除があり、今回の場合は、配偶者控除の申請をすることで非課税となります。

配偶者控除を使えば、相続税がゼロ円になる場合、かならず相続税申告で配偶者控除の申請する必要があり、申請をしないと税務署から調査を受けることがありますのでご注意ください。
そして、相続税申告で配偶者控除の申請をしたときは、長男とニ男がそれぞれ112.5万円の相続税で済みます。
妻分の225万円の税金が無くなるということです。

相続税申告が必要なケースは全体のおよそ8%

相続税の申告が必要とされるのは相続が発生した全体のうち約8%と言われますが、その中でも配偶者に税金がかかるということは、約8%の中でさらに数%の場合しか税金がかかることはないでしょう。

相続手続きサービスのご案内

相続手続き
おまかせパック

詳しくはこちら

相続放棄手続き
代行サービス

詳しくはこちら

遺言書作成サービス

詳しくはこちら

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談はこちら

03-6382-6658

受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)

事務所名:東京国際司法書士事務所

代表司法書士 鈴木敏弘 画像

この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

免責事項

当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。

相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。

ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。

当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。

正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。

相続相談会実施中!

受付オペレーター 画像

 お電話でのご相談

03-6382-6658

お気軽にご連絡ください。

東京都練馬区 女性
田村理恵子様

全て安心しておまかせできてとても心強かったです。
→続きを読む

埼玉県川越市 男性
畑中讓様

問題は全く無い。満足しています。全ての対応に満足しています。 最初はネットで依頼することに不安がありましたが、
→続きを読む

東京都中野区 女性
堀江敦子様

家族を亡くして悲しみの中でも、事務的な処理が多く多忙な中でも何度も足を運ぶことなくスピーディーに対応していただき感謝している。
→続きを読む

東京都中野区 男性
坂井良一様

手続の状況がわかりやすくメールで伝えていただいたと思います。
→続きを読む

東京都杉並区 女性 大西奈緒子様

Webサイトのみで確認したため、信頼のおける事務所なのか
→続きを読む

大阪府茨木市 女性 檀上葉子様

息子のススメで一任することにしました。
→続きを読む

東京都中野区 男性 濱田徹也様

母親を介護しておりましたので、母に関する書類上の注意点等、気懸かりが有りましたが
→続きを読む

東京都中野区 女性 北村和子様

どうすれば良いのかわからないでいる私どもに心よく対応していた
→続きを読む

【事例集】実際にあった相続手続き

銀行や証券会社の相続手続き

相続用語集

ご連絡先はこちら

事務所看板画像

東京国際司法書士事務所

ご来所によるご相談は予約制

03-6382-6658

info@tokyo-intl.com

受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)

代表ごあいさつはこちら

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階

アクセス

JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分

主な業務地域

中野相続手続センターでは東京の中野区、杉並区練馬区、目黒区、世田谷区など23区を中心に東京全域、そして神奈川県、埼玉県を含む首都圏や全国どこでも相続の相談対応をしています。

事務所概要はこちら

出版物の紹介

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。書籍表紙

相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!