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相続税の申告を怠って期限が過ぎると、加算税や延滞税が重くかかってきます。
相続税の申告と納付には期限があり、通常は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署が管轄となるので、その税務署に対して行なう必要があります。
この相続税の申告の期限までに申告しない場合は、通常の相続税とは別に加算税や延滞税がかかってくることになります。
追加で支払わなければいけない税金は以下のようなものがあります。
無申告加算税とは、特別な理由もなく期限内に相続税の申告をしないと課される税金です。
過少申告加算税とは、期限内に提出された相続税の申告書に記載された金額が少なかった場合に課されます。ただし、正当な理由がある場合や更正を予知せず修正申告をした場合には税金は加算されません。
重加算税とは、相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合に、増加の本税に対し35~40%の税率で課される税金のことです。
相続税が期限までに納付されない場合には、申告をしなければいけない期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されることになります。
※期限までに納付をしなかった場合でも延滞税がかからない場合が例外的にあります。
それは、以下のようなケースになります。
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