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相続税の申告を怠ったらどうなる?

相続税の申告を怠って期限が過ぎると、加算税や延滞税が重くかかってきます。

相続税の申告と納付には期限があり、通常は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署が管轄となるので、その税務署に対して行なう必要があります。

この相続税の申告の期限までに申告しない場合は、通常の相続税とは別に加算税や延滞税がかかってくることになります。

追加で支払わなければいけない税金は以下のようなものがあります。

無申告加算税

無申告加算税とは、特別な理由もなく期限内に相続税の申告をしないと課される税金です。

  1. 期限までに申告せず、税務署の税務調査により期限後に申告をした場合は、通常の納税額に対して15~20%の税率が課税されます。
    例えば、1000万円の相続税で済んだのが、1200万円も支払わなければいけなくなります。通常よりも200万円も多く支払わなければいけなくなったということです。

     
  2. 期限までに申告せず、期限後に税務署の調査前に自主的に申告した場合は、納税額に対して5%の税率が課税されます。
    例えば、1000万円の相続税で済んだのが、1050万円も支払わなければいけなくなります。
    通常よりも、50万円も多く支払わなければいけなくなったということです。
過少申告加算税

過少申告加算税とは、期限内に提出された相続税の申告書に記載された金額が少なかった場合に課されます。ただし、正当な理由がある場合や更正を予知せず修正申告をした場合には税金は加算されません。

  1. 期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が少なかった場合、自主的にする修正申告した場合は、通常の相続税のみで加算税はかかりません。
     
  2. 期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が少なかった場合、税務署から指摘をされて修正申告した場合は、納税額に対して10%の税率が課税されます。
     
  3. 申告したときの税額と50万円で、どちらか大きい金額でその金額を超える部分については15%の税率が課されます。
重加算税

重加算税とは、相続税を減らすために相続財産を隠すことや仮装をした場合に、増加の本税に対し35~40%の税率で課される税金のことです。

  1. 相続税の申告書を提出した場合で、相続財産を隠したり、事実を仮装していた場合
    35%

     
  2. 相続税の申告書を提出せずに、相続財産を隠したり、事実を仮装していた場合
    40%
延滞税

相続税が期限までに納付されない場合には、申告をしなければいけない期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されることになります。

  1. 納付期限の翌日から2ヶ月を経過するまでに納付した場合は、原則として年7.3%
    ただし、前年の11月30日の公定歩合 + 4%のほうが低い場合は、その割合
    • 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの期間は、年4.3%
    • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
    • 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
    • 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
    • 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
       
  2. 2ヶ月を経過した後の期間は、年14.6%

※期限までに納付をしなかった場合でも延滞税がかからない場合が例外的にあります。

それは、以下のようなケースになります。

  • 税務署員の誤指導
  • 申告書提出後の法令解釈の明確化等
  • 申告期限時の課税標準等の計算不能

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