東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
相続相談会実施中!【予約制】
03-6382-6658
受付時間 | 10:00~19:00(土日祝を除く) |
---|
配偶者が遺産を相続する場合、
10億円でも相続税がかからない場合があります。
『配偶者であれば相続の際に税金がかからないですよね』
このように言われることがよくあります。
夫婦のどちらか一方が亡くなって、その配偶者が遺産を相続することになった場合は、配偶者の老後の生活保障や、今まで被相続人(亡くなった方)が財産を築き上げてきたことは夫婦の協力が大きな役割を果たしていること、また、配偶者同士は同世代ということが多いので短い期間の中で相続が2回発生すると同じ財産に2度も税金がかかること等が考慮されて、配偶者だけに特別に認められた配偶者控除というとても大きなメリットがある相続税の制度があります。
相続税の配偶者控除を使う前に大きな注意点があります。
とりあえず配偶者がたくさん相続しておけば、相続税がゼロになるという理由のみで、
かんたんに考えて利用すると、あとで大変なことになる場合があるのです。
大変なこととは、次の相続が発生した場合の時のことです。
相続税の配偶者控除を使ってそのときの相続では納税額を0円にできたとします。
でもその次に、相続した配偶者が亡くなったら、今度はその相続人となる子ども等は、相続税の配偶者控除が使えませんので、その分、相続税額が大きくなってくることが考えられます。
一度目の相続(一次相続)のときに遺産の多くを配偶者が相続した場合、その配偶者が亡くなった際に、一度目の相続時よりも多くの相続税がかかってくることになる可能性が高いのです。
それを防ぐためには、次に起こるとされる相続(二次相続)を考慮して遺産分割協議を進めていくことが非常に重要で、一度目の相続のときに慎重に遺産分割をすることが必要となってきます。
相続を一次相続と二次相続の2回分で考えていくと、遺産の分割内容次第で何千万円といった相続税の違いが生じることも実際にありえるのです。
【配偶者】についてですが、法律上では内縁関係にある妻や愛人が含まれることはありません。
婚姻届を役所へ提出して、法律上で正式の夫婦になった者だけが、相続税の配偶者控除の対象となります。
平成30年7月6日、改正民法の関連法案が可決、成立した。平成32年7月までに施行される予定です。夫婦の一方が亡くなって、残された配偶者の生活を安定させるために「配偶者居住権」の新設されました。
この改正によって遺産分割の際に配偶者が優遇され、今まで住んでいた家に住み続けられ、さらに預貯金等の金融資産も今までよりも多く相続できることになります。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談はこちら
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所
ご来所によるご相談は予約制
03-6382-6658
受付時間:10:00~19:00
(メールは24時間受付)
代表ごあいさつはこちら
〒164-0001
東京都中野区中野3-39-9
倉田ビル1階
JR中央線・総武線・東京メトロ東西線「中野」駅南口より徒歩2分
事務所概要はこちら
相続税は3年で0(ゼロ)にできる。
Amazon『相続税・贈与税ランキング』1位獲得!