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生前に2500万円まで贈与税がかからずに相続人へ財産を移すことができます。
相続時精算課税制度とは、自分の財産を自分が亡くなる前に、子供など次の世代にスムーズに渡すためにできた制度となります。この制度は、財産の贈与を受けた若い世代の人が消費をして、経済が活性化されることを期待して導入されることになりました。
通常の贈与では、年間110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかってしまいます。そこで相続時精算課税制度を利用すると、2500万円まで贈与をしても贈与税がかからないのです。ただし、相続が発生したときには、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を相続財産として計算します。
不動産や株式等の贈与した時点と相続が発生した時点で評価額が変わってくる財産もあります。財産の評価額については、贈与した時点での評価額が基準になりますので、この制度の使い方はこの部分が非常に重要となってきます。
この相続時精算課税制度ですが、実際に利用するとなると、いくつかのメリットとデメリットがあります。
そのメリット、デメリットを以下で確認してください。
★相続時精算課税制度のメリット
★相続時精算課税制度のデメリット
以上のようなメリット、デメリットがありますが、 相続時精算課税制度を利用したとしても、実際に相続が起きたときに法律で決められた相続税の基礎控除以下の場合は、相続税の申告をする必要はありません。
そして、もし実際に相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払っていた場合は、相続税の申告を行なうことによって生前に贈与税で支払っていた税額の還付を受けることができます。この場合は、相続税の申告をしないと税金は還付されませんので、かならず相続税の申告をするようにしてください。
(平成25年3月7日最新情報更新)
平成25年度の税制改正で相続時精算課税制度も改正されることになりました。変更点は、今まで贈与する側が65歳以上となっていたところを60歳以上となり、贈与される側は、原則、子に限定されていましたが、それを孫にまで拡大することになります。また、改正は平成27年からとなります。ただし、まだ不明な点として、相続時精算課税制度を利用して孫に贈与した場合、相続税の計算はどのようになるのかはっきりしていませんので、利用する際は慎重にしてください。
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