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相続登記は、不動産を承継する相続人が申請を行います。
司法書士に依頼した場合は
司法書士が不動産を承継する相続人の代理人として申請します。
被相続人(亡くなった方)が【夫】
相続人が妻(A)と長男(B)とニ男(C)の3名だった場合は、
全員で相続登記の申請をする必要があるのでしょうか?
申請する相続人は全員で窓口に
書類を提出しにいかないといけないのか?
この登記識別情報を受け取らなかった相続人は、その後の不動産を売却するときなどの登記手続きで、登記識別情報が一部ないということで、通常よりも多くの登記手続きが必要になり、さらに費用も通常より多くかかることになるので、かならず不動産を相続する相続人全員が登記の申請人となって相続登記手続きを進めてください。
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東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
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