被相続人が残した債務(負債)は、相続放棄をすれば原則支払う必要がありません。支払う義務は一切ないのですが、やむを得ない事情で支払う場合は、必ず相続人ご自身の財産から支払うようにして下さい。
被相続人の現金や預金から支払ってしまうと、相続財産を処分したとみなされ相続放棄をすることができなくなる可能性があります。
相続放棄をする場合、被相続人の財産から支払いを認められているのは、一般的な範囲での葬祭費用のみとなります。
被相続人と同居していて相続発生後も引続き同じ住宅に住み続ける場合は、公共料金や家賃は住み続ける方が、新たに契約を結び直した上で支払って下さい。
被相続人が世帯主で、世帯主宛に請求が来ていた国民保険等については相続放棄をする旨を伝えた上で、手続きについてお住まいの自治体にご相談下さい。
なお、家賃や公共料金は日々の生活に伴い発生した費用は、被相続人名義で残っている債務でも「日常家事債務の連帯責任」が民法で定められているので、生計をともにしていた配偶者は相続放棄をしても、ご自身の財産から支払う必要があります。
相続放棄をするのであれば手続きをする必要はありませんが、死亡の通知や解約の手続きをすることで被相続人の財産が減るわけではないので、手続きをしたからといって相続放棄が認められないということはないかと思います。
なお、相続放棄をする場合の携帯電話の名義変更については、端末が高額な場合は金銭的価値があるものを相続したともとらえられるので手続きは控えましょう。
被相続人が孤独死した場合の住宅の清掃や片付けですが、相続放棄をするのであれば対応する義務はありません。大家や管理会社からの費用の請求に応じる必要もありません。しかしながら道義的に対応したいということであれば、費用は相続人自身が出し、金銭的価値のあるような家財や衣服は処分しないよう気をつけて下さい。相続放棄についての判断に迷う場合は、すべて保管をしておきましょう。
なお、賃貸借契約の連帯保証人なっている場合は、相続放棄をしても連帯保証人としての原状回復に伴う費用等を支払う義務が残りますのでご注意ください。
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