2024.6.11更新

遺産分割がまとまらない場合の解決方法 審判

審判は、モメている相続人に家庭裁判所が

遺産分割割合を決めることです。

相続手続きの流れでは通常は相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続手続きを進めていきます。

ただし、遺産分割では相続人同士の利害が対立するので、相続人同士でモメてしまい、相続人全員で合意をするのが難しいことがあります。


実際に遺産分割協議がモメて話し合いがまとまらないことがあるのですが、このような場合はどういう手続きがあるのかというと家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことになります。

この手続きには【調停】と【審判】があります。

審判とは

家庭裁判所で調停を申し立てて手続きを進めていたが、相続人同士でどうしても話し合いがまとまらないなど、調停が不成立となってしまった場合には、調停の次の手続きとして家庭裁判所での審判手続きに移行します。

手続きの流れ

調停不成立で審判手続きに移行

これは改めてなにか特別な手続きをしなくとも調停手続きが不成立となると自動的に移行することになります。

調停を行なわずに初めから審判の申し立てを行なうこともできますが、実際には、家庭裁判所がまずは調停手続きを進めなさいと、職権で調停手続きにされることがほとんどのようです。

審判手続き開始

審判は裁判手続きではありますが、一般公開されるものではなく非公開で行なわれます。

調停の手続きのように相続人一人一人、個別に話を聞くわけではなく、期日に相続人全員が裁判所に集まり、裁判官が進行して手続きをしていきます。

自分の主張したいことがあれば、書面にした上で証拠書類も添付します。

1回目で終わらなければ2回、3回と続いていきます。

審判(裁判所が決定を下します)

最終的に、裁判官は職権によって証拠尋問、証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行ない、 それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。

実際、ほとんどのケースでは、各相続人それぞれの法定相続分で審判が終わるようです。

この家庭裁判所の審判書には、強制力があり、相続人同士での合意ができない場合も、この審判書に従わなければなりません。

不服申立

しかし、家庭裁判所で出された審判の結論に不服がある場合には、家庭裁判所から審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行うことができます。

即時抗告をすると、次は高等裁判所での審理が始まり、問題の解決を図ることになっていきます。

争い事を避けるために

両親などの介護をしていた相続人や会社の事業後継者となる相続人が家庭裁判所で審判手続きをしているのを見たりすると、被相続人(亡くなった方)が遺言書を用意することで、相続人同士の争いにならずに相続問題は解決していたはずだ、と感じることがよくあります。

生前仲が良く、争いなど絶対に起こらないと思っていた親族同士も、自分が亡くなってから突然不仲になるケースがあります。

自分の死後、家族が困らないように準備できることがあります。

ご不明な点がありましたらご相談ください。

審判手続きにおける詳細

申立人   

  • 相続人
  • 遺言執行者など

費用    

  • 相続人1人につき収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(金額はそれぞれの裁判所により異なります)

一般的な必要書類  

書類を提出する裁判所 

  • 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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