2024.6.17更新

亡くなった親の借金、過払金発生の有無を確認

相続放棄の前に確認してほしいこと

お父さんが亡くなった時、お父さんが多くの消費者金融から借金をしていたことを知ったけれど、『借金なんて払えないし、どうしたらいいだろう。相続放棄するしかないのかな・・・。』
 

そう思う前に、ぜひ一度確認してほしいことがあります。それは、“過払い金が発生していないか”ということです。

10年以上、長期にわたって消費者金融と取引をしていた場合、過払い金が発生している可能性があり、その過払い金は相続人が受け取る権利があるお金です。

まずは過払い金が発生していないか、調査するところから始めるとよいでしょう。

過払い金有無の調査について

被相続人(亡くなった方)がどこから借金をしていたのか不明の場合、次の方法で確認を行います。

  1. 契約書、利用明細書、カードなどの確認をする
  2. 信用情報機関から信用情報を入手する

※法定相続人となる配偶者またや2親等以内の血族の方が手続きを行うことができます。

【必要書類】
  • 申込書
  • 手数料
  • 手続きする方の本人確認書類
  • 法定相続人であることがわかる戸籍謄本(抄本でも可)
  • 被相続人が亡くなっている事実がわかる公的書類(戸籍謄本(抄本でも可)、
    除籍謄本)

どこの消費者金融と取引していたのかがわかったら、取引履歴の開示を請求します。

取引履歴が届いたら法定内利息で引き直し計算します。

過払い金が発生していたら他の遺産もあわせて計算し、プラスに転じていれば相続放棄をする必要がなくなります(マイナスの場合は相続放棄を検討してください)。

過払い金が発生していた場合

相続人の範囲を確定する(誰が相続人であるかを確認する)必要があるので、被相続人の出生から死亡時までの戸籍を集めます。

そして、過払い金を誰が相続するのか、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めますが、もし相続人全員での話し合いがまとまらなかった場合は、相続人であれば単独で請求することも可能です。

ただし単独での請求は、法定相続分のみの請求となります。

注意点

  1. 過払い金の発生有無を確認する前に、過払い金返還請求をしてしまうと、相続について承認したことになり、実は過払い金が発生しておらず、結果負債の方が多かったという場合でも、相続放棄ができなくなる可能性があります。
     
  2. 被相続人の残りの借金を相続人が代わりに返済するなど、マイナスの相続遺産の処分に相続人が関わった場合、過払い金が発生していなかった場合でも相続放棄をすることは原則できません。つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の処分についても、注意が必要です。
     
  3. 過払い金返還請求をする相手(消費者金融等)から相続人本人も借り入れがあった場合、あくまで被相続人(亡くなった方)の取引についてのみの請求であること、請求者本人の債務整理ではないことを明らかにしなければ、相続した過払い金と請求者である相続人本人の借金が相殺されてしまうことがあり、その場合、相続人本人が債務整理をしたという情報が信用情報(俗にいうブラックリスト)に記録されます。

→相続放棄について詳しくはこちら

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