お父さんが亡くなった時、お父さんが多くの消費者金融から借金をしていたことを知ったけれど、『借金なんて払えないし、どうしたらいいだろう。相続放棄するしかないのかな・・・。』
そう思う前に、ぜひ一度確認してほしいことがあります。それは、“過払い金が発生していないか”ということです。
10年以上、長期にわたって消費者金融と取引をしていた場合、過払い金が発生している可能性があり、その過払い金は相続人が受け取る権利があるお金です。
まずは過払い金が発生していないか、調査するところから始めるとよいでしょう。
被相続人(亡くなった方)がどこから借金をしていたのか不明の場合、次の方法で確認を行います。
※法定相続人となる配偶者またや2親等以内の血族の方が手続きを行うことができます。
どこの消費者金融と取引していたのかがわかったら、取引履歴の開示を請求します。
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取引履歴が届いたら法定内利息で引き直し計算します。
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過払い金が発生していたら他の遺産もあわせて計算し、プラスに転じていれば相続放棄をする必要がなくなります(マイナスの場合は相続放棄を検討してください)。
相続人の範囲を確定する(誰が相続人であるかを確認する)必要があるので、被相続人の出生から死亡時までの戸籍を集めます。
そして、過払い金を誰が相続するのか、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決めますが、もし相続人全員での話し合いがまとまらなかった場合は、相続人であれば単独で請求することも可能です。
ただし単独での請求は、法定相続分のみの請求となります。
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