公正証書遺言は公証人と証人が関わっているので
遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性はありません。
公正証書遺言とは遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認は不要となります。
遺言書の原本は公証人が管理しますので、遺言書を誰かに隠されたりすることもありません。
また、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となります。
公正証書遺言は遺言が無効になることや、
偽造のおそれは公証人と証人がいるのでありません。
【補足】
公正証書遺言は法的に無効なものはないけれど、実際にすべての相続手続きに使える内容なのかどうかは別の問題です。
詳しくは、このページの下部で説明します。
遺言者が亡くなっても、公証人役場で公正証書遺言の原本を保管するので紛失の心配はいらなくなります。
また、遺言者には公正証書遺言の正本と謄本を渡されますが、原本を公証人役場で保管するので、もし正本と謄本を失くしてしまっても再発行が可能なので安心です。
遺言者は遺言の内容を知られてもかまわない証人(司法書士など法律の専門家)を
2人以上用意します。
なお、証人になることができない人がいるので注意が必要です。
・未成年者
・遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
・配偶者と直系親族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人
以上の方は証人となることができません。
つまり自分で判断する能力を認められない者、遺言内容によって得する者と損する者は証人になることはできません。
そのため、司法書士、弁護士などの法律家へ依頼する方が多くなっています。
遺言者と公証人で事前に遺言内容の打ち合わせをして、遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。
そして、公証役場で証人に立ち会ってもらい、遺言者は公証人へ遺言の内容を口頭で伝えます。
実際は、遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成して、当日は公証人が遺言者に遺言内容の確認をするだけという流れのようです。
遺言者は口頭で伝えた内容と公証人が記載した遺言書の内容を遺言者と証人で確認します。
また、遺言者が喋ることが難しい場合、手話や筆談によって作成することもできます。
反対に認知症などで意思能力が著しく低下している場合は、本人の意志であるかわからないため、遺言書を作成することはできないのです。
遺言書の内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。
もし、遺言者に署名できない事情があれば、公証人がその理由を付記することで署名にかえることができます。
最後に公証人が遺言書へ署名押印すれば公正証書遺言は完成です。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管、そして遺言者には謄本が交付され、遺言書作成の手続きが終了です。
このように遺言者が自ら公証役場へ出向いて遺言書を作成してもらいますが、例えば、病気など公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院まで来てくれるようです。
(ただし別途、出張費用や日当をお支払いする必要があります)。
上記、【補足】でお伝えした、公正証書遺言で無効なものはないけれど、相続手続きに使えない場合もあります。
どういうことでしょうか。
●自宅の土地とあわせて私道の土地も所有していたのに遺言書に記載がなく、私道だけ遺言書による登記ができなかった!
●銀行で貸金庫契約が判明!遺言書に書いてあるのは預金のことだけ。銀行から遺言書による手続きができないと言われてしまった!(預金と貸金庫契約が連動している場合、預金だけ払い戻すことができない場合があります。)
上記のように、遺言書に記載されていない財産は、遺言書では相続手続きできないことになります。
遺言書で相続手続きができないということは、相続人全員から署名と判子(実印)をもらう必要があります。
私道の土地の所有権については本人も持っていることを忘れていることが多いのです。
公正証書遺言は自分で公証役場に出向き作成することもできますが、公証役場はあくまでも遺言者より申告のあった財産から作成しますので、申告のない財産は遺言書に記載されません。
当事務所へご依頼いただいた場合は、不動産の調査が含まれており、後日判明した預金や貸金庫についても対応できるよう文案を作成いたします。
公正証書遺言作成サービス 99,800円(税込109,780円)
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