公正証書遺言は公証人と証人が関わっているので
遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性はありません。
公正証書遺言とは遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認は不要となります。
遺言書の原本は公証人が管理しますので、遺言書を誰かに隠されたりすることもありません。
また、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となります。
公正証書遺言は遺言が無効になることや、
偽造のおそれは公証人と証人がいるのでありません。
【補足】
公正証書遺言は法的に無効なものはないけれど、実際にすべての相続手続きに使える内容なのかどうかは別の問題です。
詳しくは、このページの下部で説明します。
遺言者が亡くなっても、公証人役場で公正証書遺言の原本を保管するので紛失の心配はいらなくなります。
また、遺言者には公正証書遺言の正本と謄本を渡されますが、原本を公証人役場で保管するので、もし正本と謄本を失くしてしまっても再発行が可能なので安心です。
はじめに公正証書遺言を作成するのに必要な書類を準備します。
が必要になります。
最後に、遺言者が自ら公証役場へ出向いて遺言書を作成してもらいますが、例えば、病気など公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院まで来てくれるようです(ただし別途、出張費用や日当をお支払いする必要があります)。
上記、【補足】でお伝えした、公正証書遺言で無効なものはないけれど、相続手続きに使えない場合もあります。
どういうことでしょうか。
●自宅の土地とあわせて私道の土地も所有していたのに遺言書に記載がなく、私道だけ遺言書による登記ができなかった!
●銀行で貸金庫契約が判明!遺言書に書いてあるのは預金のことだけ。銀行から遺言書による手続きができないと言われてしまった!(預金と貸金庫契約が連動している場合、預金だけ払い戻すことができない場合があります。)
上記のように、遺言書に記載されていない財産は、遺言書では相続手続きできないことになります。
遺言書で相続手続きができないということは、相続人全員から署名と判子(実印)をもらう必要があります。
私道の土地の所有権については本人も持っていることを忘れていることが多いのです。
公正証書遺言は自分で公証役場に出向き作成することもできますが、公証役場はあくまでも遺言者より申告のあった財産から作成しますので、申告のない財産は遺言書に記載されません。
当事務所へご依頼いただいた場合は、不動産の調査が含まれており、後日判明した預金や貸金庫についても対応できるよう文案を作成いたします。
公正証書遺言作成サービス 99,800円(税込109,780円)
遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)に関する悩みがある方は、【中野相続手続センター】にお問い合わせください。開業以来、遺言相談・遺言書作成などの業務を担当してまいりました。お客様の悩みをなるべく早く解決できるように、司法書士としてこれまで培ってきた経験と知識を活かして全力でサポートさせていただきますので、ご依頼の際は気軽に何でもお申し付けください。最後まで責任を持って対応させていただきます。
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