東京都中野区杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。

〒164-0001 東京都中野区中野3-39-9 倉田ビル1階 <JR・東西線 中野駅南口より徒歩2分>

相続相談会実施中!【予約制】

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受付時間
10:00~19:00(土日祝を除く)

公正証書遺言作成サービスの内容

公正証書遺言作成サービス

《サービス内容》

・無料で何度でもメール相談

・戸籍謄本等取得報酬は無料

・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書取得報酬も無料

・公証人役場で証人2人の立会いが必ず必要ですが、中野公証役場を利用する場合は、当事務所にて無料でご用意致します。

・公正証書遺言作成にかかるアドバイス

・公正証書遺言に法的不備が無いどうかのチェック

・公正証書遺言作成のための公証人との調整

・公正証書遺言作成当日の公証役場での立ち会い

 

→ 公正証書遺言の必要書類についてはこちら

公正証書遺言作成サービスの手続きの流れ

電話またはメールにて無料相談

公正証書遺言の相談だけなら無料ですので、どんなことでもお気軽にご連絡ください。

  • はじめて遺言書を書くので何をしたらいいのか分からない?
  • 公正証書遺言って費用はどれくらいかかるの?
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

こんな質問がよくあります。すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。ご家族の状況やお困りになっていることをお伺いします。また、納得のいくまでご質問ください。

ご面談(出張相談も行っています。)

お客様の事情、希望をお伺いし、公正証書遺言について説明します。(約1時間)

詳細な公正証書遺言作成手続きの流れや、必要書類、費用などお伝えいたします。また、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

対象となる相続財産の調査、相続人の調査
(当事務所で行う作業)

公正証書遺言に記載する財産の調査は、不動産や預貯金以外にも株券や保険金など多くありますので、それらの財産を調査いたします。公正証書遺言に記載する財産を特定するために必要となります。また、必要に応じて相続人の調査も行います。

遺言書の文案を作成(当事務所で行う作業)

お客様の要望を確認しながら公正証書遺言の文案を作成いたします。作成した公正証書遺言の文案をご説明させていただいて、最寄りの公証役場と打ち合わせも進めます。その後、公正証書遺言の文案の最終調整、公証役場へ訪問する日程を調整します。 

公正証書遺言の完成(公証役場で行う作業)

お客様と当事務所の司法書士、証人と公証人役場へ行き、公正証書遺言を作成します。この段階で公正証書遺言は完成となります。

※公正証書遺言作成手続き終了後も、ご相談は無料ですので遠慮なくお申し付けください。

公正証書遺言のチェック(1年に1回程度)

公正証書遺言を一旦作成しても、不動産を売却するなど財産に変動があった場合や気が変わった場合は、公正証書遺言を作り直すことが可能です。

そのため、1年に1回程度、公正証書遺言の内容を見直すことをオススメしています。

《ご注意》

公正証書遺言作成の場合、上記以外に公証人への手数料が必要となります。

これはどの事務所へご依頼されても同じ費用が発生します。

手数料については下記をご参照ください。
(以下 日本公証人連合会HPより抜粋)

公証人に支払う手数料

目的財産の価額 手数料の額
50万円まで 3000円

100万円まで  

5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 13000円
1000万円まで 20000円
3000万円まで    26000円
5000万円まで   33000円
1億円まで         49000円
1億円を超える部分について

1億円を超え
3億円まで

49000円に超過額5000万円毎に  1万5000円を加算

3億円を超え
10億円まで
109000円に超過額5000万円毎に  1万3000円を加算
10億円を
超える部分 
291000円に超過額5000万円毎に  9000円を加算

上記基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。

財産の相続または遺贈を受ける人毎にその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に1万3000円が加算されます。

公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。

さらに、遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。

従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通あたり2500円となります。

また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。

遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

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