2024.6.17更新

借金を相続しない方法(相続放棄)

借金を相続しない方法は、被相続人が亡くなってから

3ヶ月以内に相続放棄をする。

被相続人(亡くなった方)が借金を残したまま亡くなられた場合、何もしなければ、残された相続人が借金を引き継いで相続人が返済をしなければいけません。しかし、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。

相続放棄をすることで、多額の借金があったとしても、残された相続人は1円も借金を支払わずに済むのです。

被相続人が連帯保証人であったときも同じように、相続放棄をすると保証人の地位を引き継がなくて済みます。

ただし、この借金の相続放棄には、気をつけなければいけないことがあります。
  • 借金の相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行なわなければならず、3ヶ月を過ぎてしまうと、原則、相続放棄ができなくなります。(3ヶ月過ぎても相続放棄できる方法はこちら)
     
  • マイナスの財産(借金)だけでなく、プラスの財産があったとしても、すべての遺産を相続することはできません。
     
  • 被相続人の子が借金の相続放棄をすると、被相続人の親が新しく相続人となり、親が相続放棄をすると被相続人の兄弟が新しく相続人となります。そのため、親族で事前に借金の相続放棄することを話し合ってから、相続放棄することが重要です。
     
  • 一度、借金の相続放棄をすると撤回することはできない。

相続放棄ができなかった場合は【任意整理】という方法があります

このように気をつけなければいけない点はありますが、相続放棄は借金を1円も相続して返済する必要がないので、被相続人に借金があるとよく利用されています。

ただし、気をつけなければいけないことも多いので、慎重に行なわなければならず、あとでトラブルにならないように専門家へ相談されるのがオススメです。

また、相続放棄ができなかったとしても債務整理という方法があります。

 

※兄弟姉妹や甥姪の方は、59,800円(税込65,780円)
※相続発生から3ヶ月経過後の方は、59,800円(税込65,780円)
※海外在住の方は、99,800円(税込109,780円)
※外国籍の方は、119,800円(税込131,780円)

相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。

※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。

印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり400円(裁判所により異なります)、 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円、除籍謄本1通750円、住民票1通300円、戸籍附票1通300円、定額小為替代1枚200円

全額返金保証(相続放棄が受理されなかった場合)

もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。

→ 相続放棄を当事務所へ依頼するメリット 

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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