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2022.12.28更新
相続が発生して、いざ相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きを進めようとしていたところ、法務局に登録されている登記簿上の住所が、亡くなった時の住所(最後の住所)と違う、ということはよくあります。
不動産の所有者が生きている場合、登記簿上の情報に変更があれば速やかに変更登記をしなければなりませんが、所有者が亡くなった場合はわざわざ、亡くなった時の住所に変更する必要はありません。
ただし、登記簿上記載されている住所が、亡くなった時の住所と異なる場合には、本当にその不動産の所有者であったのか、本当に同一人物なのか、証明をする必要が生じます。
住民票(除票)や戸籍の附票(改製原附票含む)を確認して、一つ前の住所等で、登記簿上記載されている住所と同じものがあれば、そちらを添付書類として提出すれば、登記手続きは問題なく進めることができますが、住民票(除票)や戸籍の附票に登記簿上に記載されている住所の記載がなければ、以下のとおり、順を追って手続きを進めていく必要があります。
※不動産の所有者となる被相続人が亡くなって5年を経過すると、保存期間が過ぎたとして役所側で情報が削除され、住民票(除票)や戸籍の附票の取得ができなくなる場合があります。
そのようなケースでも、以下のような作業が発生します。
一昔前は、登記をする際、本籍地を住所として登記していた時期がありました。そのため、所有者となる被相続人の出生から死亡までの全戸籍において本籍地を確認し、登記簿上の住所と合致しないかを見ます。
合致する本籍地の記載がある戸籍があれば、その戸籍をもって、不動産の所有者で間違いないことを証明できます。
登記簿上の住所を管轄する役所に、不在籍証明書・不在住証明書の請求をする
被相続人の住民票(除票)、戸籍附票(改製原附票)、戸籍謄本を取得し確認しても、登記簿上の住所に合致する記載が一切見当たらない場合、「その住所および本籍地に、該当人物はいない」ことを証明するため、登記簿上記載された住所を管轄する役所に、「不在籍証明書」および「不在住証明書」の発行をしてもらいます。
“この本籍地にも住所にも、●●(被相続人)という人物はいない”ということを確認するための証明書で、いないことの証明・・・何の証明なのかよくわからないのですが、法務局の手続きは厳格なものになるので、“登記簿に記載されている住所に、同姓同名の別人がいるかもしれない”、という推測を否定する材料として、この不在籍証明書、不在住証明書の取得が原則必要になります。
なお、被相続人が死亡して5年を経過し、住民票や戸籍の附票がとれないようなケースでも、同様にこの不在住証明書、不在籍証明書の取得が原則必要です。
※役所によっては、何の証明もできないものなど出せない、ということで、この不在籍証明書、不在住証明書の発行をしない役所もあります。そのような場合、その旨、法務局に申告することで足りることもあります。
また、法務局によって、不在籍証明書や不在住証明書の提出が不要と言われることもあります。その代わりとして、固定資産税納税通知書や権利証(識別情報通知)原本を提出するように求められることもあります。
上記1~2をすればもうOK、とはなりません。
上記1~2の作業をした上でさらに、
「この不動産の所有者は、間違いなく今回の被相続人である」
ということを、相続人全員で宣言した証明書を添付する必要があります。
証明書の内容に特に決まりはありませんので、相続人全員で上申書として作成し添付しても良いですし、遺産分割協議書があればその中に上記のような意味合いの文言を入れることでも足ります。
※相続人が一人の場合、遺産分割協議書がありませんので、上申書という形で提出します。
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