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秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたままで、
自筆以外(パソコンで作成した文章など)でも可能な遺言書
(自筆による署名は必要です)
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくないという場合に使われていますが、実際にはほとんど使われていないのが現状です。
秘密証書遺言の場合は、内容を秘密にすることはできますが、自分が遺言書を作成してから、その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。
遺言の内容は誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実なものにしておきたいときに選択されます。
最後に公証役場で秘密証書遺言の手続きが終わってから自分で遺言書を保管することになります。
公証役場では保管されず、秘密証書遺言を作成したという記録が残ることになります。
また、自筆証書遺言と同じように実際に相続をする場合は、家庭裁判所での検認を受けなければいけません。
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