母が亡くなったのですが、私は生前に母から3000万円の贈与を受けました。母の面倒をみていたこと、そして私が後継ぎとなりお墓の管理も任されていたのでそれらのことを配慮しての贈与ということでした。
私には弟がいたのですが、母の死後、遺産分割をする前に病気で亡くなりました。
弟の相続分は弟の妻と子供が受け取ることになると思うのですが、私が生前に3000万円贈与を受けたことを知っており、特別受益にあたるのでそれらも含めた金額での法定相続分を主張してきました。
母の生前、頼まれて母の預金管理も私がしていましたので、できるだけ預金が減らないように貯蓄してきました。また、弟は母の生前、何かとお金の援助を要求していたようで、その都度、援助を受けていたようです。(総額1000万円ほど)
そのため、母は自分の死後、弟には遺産を渡したくないと生前に話していましたし、母が入院したときも、弟家族は全く顔を見せなかったので、母は弟家族のことをよく思っていなかったのです。
しかし、弟が亡くなりその相続人となる妻から私が受け取った3000万円を特別受益として持ち戻しするよう言われています。
私はこれからお墓の管理費用もかかります。特別受益とされないようにするにはどうしたらいいでしょうか。
遺言書はありませんが、母は私に財産を相続させたいと言っていました。
また、私は生前、母の預金管理を任されており貯蓄に努めてきました。これらは寄与分として認められるのでしょうか。
贈与された3000万円は特別受益として、遺産総額に含めて法定相続分の計算をしなくてはいけない可能性が高いです。
また、母の預金に関して貯蓄に努めてきた分としての寄与分は認められる可能性が低いです。(寄与分に関する記事はコチラ)
その理由としてあげられるのが次の点です。
・母の意思表示が書面(遺言書)で残されていない
・相談者と弟の贈与額に大きな差(差額約2000万円)が生じている
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