余命宣告を受けた方からの急ぎの遺言書作成依頼

 

 

 

 

ピンク=相続人

青=すでに亡くなっている人

家族構成、財産状況など

依頼者:長男

法定相続人:配偶者、兄弟姉妹および甥姪 計10名

手続期間:1週間

状況

・子供がいないため、配偶者、兄弟姉妹、甥姪が相続人となる

・配偶者には自宅と今後の生活に困らないよう預貯金を残したい

・配偶者以外の法定相続人にも財産を譲りたいと考えている

・余命宣告を受けており、いつ体調が急変するかわからないため特急で遺言書を作りたい

ご依頼後の相続手続き

最初にご相談にお越しいただいた際、基本的な遺言内容は決まっており、財産の詳細や渡したい相手についての情報もまとめていましたので、とてもスムーズにお手続きを進めることができました。

《財産の確認》

相続財産の確認を行いました。

預貯金についてはご本人より申告いただき、不動産の確認に必要な書類(固定資産評価証明書や登記事項証明書など)は当方にて取得しました。

《遺言内容の確認》

財産をどのように譲りたいか付言事項があれば提示していただくよう伝えました。

付言事項については、特に記載がなくても問題ありませんが、最後に家族に残すお手紙のようなものなので、伝えたいことなどがあればここに記載します。

《文案の提示》

当方にて遺言書の文案を作成、ご本人へ確認していただきました。

遺言書の文章については特に法的な決まりはありませんが、実際に相続の手続きを進める際スムーズに手続きが行えるよう配慮した文案を提示しております。

《公証役場との日程調整》

遺言書の文案が完成したので、公証役場に遺言書作成の依頼を行いました。公正証書遺言は、提出した文案をもとに公証役場にて作成を行います。

《遺言書作成日》

通常、遺言書作成は遺言者の方に公証役場に出向いていただき作成しています。

当方にご依頼いただいた場合は基本的に中野公証役場にお越しいただいており、証人は当方にて用意した2名が同行いたします。

今回も中野公証役場にて作成予定でしたが、予定していた作成日数日前、体調が急変したとの連絡がありました。

外出が難しくなったため、ご自宅での作成に変更。

公証役場へ再度公証人のスケジュール調整の依頼を行い、直近での予定に変更してもらい、無事に遺言書の作成を終えることができました。

そして後日、ご親族より遺言者がご逝去されたとご連絡がありました。

生前に作成された公正証書遺言によってスムーズに相続のお手続きを終えることができました。

遺言内容が決まっていたことが早く作成できた重要なポイントです

公正証書遺言は公証役場での作成が難しい場合、公証人と証人2名に出張してもらう必要があります。

公正証書遺言は、遺言者、公証人、証人2人全員が揃わないと完成しません。

当方へご依頼いただいた場合は、ご事情により公証役場での作成が難しい場合にも迅速に対応いたします。

また、ご依頼から1週間という短い期間で作成ができたのは、相談時に遺言内容を明確に決めており、余命宣告を受けていたため公証役場でも日程調整など考慮してもらえたからです。

通常の作成期間は遺言内容が決まってから1カ月程度となっております。

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

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