成年後見の申し立てが必要となる相続手続き

 

 

 

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ピンク=相続人

青=被相続人

 

家族構成、財産状況など

依頼人:長男

被相続人(亡くなった方):父

法定相続人:母、長男(依頼者)、長女の計3名

主な相続財産:不動産(ご自宅の土地、建物)

相続手続期間:約6カ月

状況

・母は認知症であり施設で生活をしている。

・相続財産は全て母が取得するという内容で遺産分割協議はできている。

・相続後には今後居住予定のない不動産を売却して母の介護や施設の費用に当てたい。

ご依頼後の相続手続き

相続手続後、最終的には不動産の処分をご希望していますが、まずは相続による不動産の名義変更が必要になります。

相続関係は法定相続人として第一順位の配偶者と子のみとなり複雑ではありませんが、相続人の1人である母が認知症を患っているため、相続手続きを進めるにあたり母に成年後見人を付ける必要がありました。

なお、成年後見制度は「本人保護」のための制度であり、通常は、相続による財産取得を事実上放棄するような遺産分割協議は認められませんが、このケースでは母が財産を全て取得する内容なのでその点については、特に問題は発生しませんでした。

《必要書類の収集》

まず、相続手続きで必要となる被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票等の資料収集から始めます。

それと並行し、成年後見申立に必要な資料収集していきます。

《成年後見申立》

必要な資料を揃えて家庭裁判所への成年後見人選任の申立てを行いました。

複雑な事情がない場合には申立人である依頼者がそのまま成年後見人になるケースも多いのですが、後に不動産売却を予定している事情もありましたので成年後見人候補者を司法書士としました。

※申立てから、実際の後見人就任までの手続には最短でも2~3ヶ月かかります。

《遺産分割協議及び不動産の名義変更》

相続財産の遺産分割内容は決定していたため、母の代理人として成年後見人も相続手続きに参加のうえ、遺産分割協議書及び不動産の名義変更で必要となる各種相続手続書面へ相続人様の皆様にご署名、ご捺印をいただき法務局へ不動産名義変更の登記申請を行いました。

《相続手続き完了》

相続手続きとしては、不動産の名義変更をもって完了となり、戸籍謄本等の相続資料は依頼者へ返却いたします。

不動産の名義変更後の不動産の資料などは成年後見人へ、不動産売却手続きは別途成年後見人が家庭裁判所の許可を得て行うことになります。

《相続手続き完了》

遺産分割から不動産の名義変更等の完了まで1ヶ月ほどお時間頂戴し、金融機関の相続手続書類や、ご返却可能な資料を相続人の方へすべてご返却し、相続手続きは完了しました。

成年後見人は相続手続き後も財産管理などの義務があります

成年後見人を要する相続手続きは通常の手続きよりもかなりの時間や労力を要します。

このようなケースの相続対策としてはやはり生前に遺言書を遺しておくことです。

遺言書の内容によって成年後見人を付けずに相続手続きができるケースも考えられます。成年後見人を付ける場合はかなり負担もありますので付けないで相続手続きができないかという相談も多くあります。

そのようなケースでは遺言書を遺すことをおすすめいたします。

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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