父が5年前に亡くなり相続が発生しました。
母は既に亡くなっているので今回の相続では相続人は子供である私一人です。
葬儀の時、父が伯母さん(父の姉)から100万円ほど借りたままであることを聞きました。借用書はありませんが、伯母さんの口座から父の口座に振り込んだ記録があるそうです。
残った借金は相続人である私が代わりに返済しますと言ったのですが、「お父さんを亡くして大変なときに返してなんて言えない。気にしなくていいから」と言われてこともあり、伯母さんの好意もあって返済しませんでした。
父は生前に不動産を持っていたわけでもなく、預貯金の残高もほとんどありませんでした。生命保険にも加入していなかったので、特に相続に関する手続きはする必要がないと思い、相続発生後も何もせずに過ごしてきました。
しかし、相続が発生してから3ヶ月過ぎて最近になって伯母さんから手紙が届きました。
急にお金が必要になってしまったので、父に貸していた100万円を返してもらえないかという内容でした。
葬儀の時は伯母さんに申し訳なくて返していこうと思いましたが、現在は自分の生活で精一杯で返済に充てるお金はありません。
また、最近になってわかったのですが、消費者金融からの借り入れもあったようで相続人である私宛に父の代わりに返済するよう手紙が届きました。
これらの借金は返さないといけないのでしょうか。相続放棄をすれば返済しなくても済むのでしょうか。
相続放棄は、相続が発生してから原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をするという期限があります。(親や、兄弟、甥姪などの相続人は状況によって3ヶ月の起原が異なります)
今回の相続のケースでは父親が亡くなった際、負債(相続財産)があることも自分が相続人であることも認識していましたので、負債を相続したくないということであればその時に相続放棄の手続きが必要でした。
そのため、今回の相続のケースでは負債がある(マイナスの相続財産がある)ことを知りながらも期間内に相続放棄をしなかったという行為が“自分が相続人として財産を相続した”とみなされるため返済義務が生じると言えるでしょう。これを単純承認といいます。
このような行為は単純承認となります。
・相続開始を知った日から熟慮期間内(3ヶ月以内)に相続放棄も限定承認もしなかった
・相続人が遺産を処分した
・相続人が遺産を隠ぺいした
・相続人が遺産を個人的に使用(消費)した
相続が発生したときに負債があり相続したくない場合は、早めに相続放棄することをおすすめします。
今回のように、個人間での借り入れで「すぐに返済しなくてもよい」と言われた場合でも、完済した旨を書面で交わすことがなければ負債を“相続した”ことと同然と言える状態となってしまうのです。
また、借入先が個人間だけとは限りません。今回のように後々になって消費者金融から請求されてしまうこともあるのです。
相続放棄することで法的な立場での相続人ではなくなるので、負債はないけれど相続手続きに関わりたくない(面倒なことに関わりたくない)という理由で相続放棄をすることもできます。
相続発生を知ってから3ヶ月の熟慮期間内に相続財産の調査が終わらなければ、「相続放棄の期間伸長手続き」といって熟慮期間を延長してもらう手続きがあります。(裁判所に申し立てる必要があります)
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