借地権とは第三者の土地に建物を所有することを利用目的として地代を支払い借りることができる権利です。
貸している人(地主)を賃貸人と呼び、借りている人(借地人)を賃借人と呼びます。
賃貸人と賃借人で借地契約を交わすことにより成立します。
借地権は借地期間が満了するまで契約は継続されますので、借地期間中に賃借人が亡くなった場合、借地権も相続財産として相続人が引き継ぐことになります。
そして、相続人が承継する場合は、地主である賃貸人と相続人で新たに契約を交わす必要がなく相続人が承継することを伝えるだけで大丈夫です。もちろん、新たに交わすことも可能ですので地主と確認してもよいでしょう。
借地権を相続することを賃貸人に伝えた際、更新料や名義書換料を請求されたという話を聞くことがありますが、相続人が承継する場合は契約そのものを相続するので、契約満了まで更新料が発生することはなく、名義書換も必要ないので支払う必要はありません。
名義書換料は第三者に名義を変える場合等に必要になります。
そのため、相続でも遺言書で相続人以外の人が受け取る場合(遺贈)は、賃貸人(地主さん)の承諾が必要になるほか承諾料の支払いも生じます。
相続人が承継する場合でもこういった手数料がかかると勘違いしている地主さんもいるようですので注意が必要です。
借地権は相続財産ですので、相続税の課税対象となります。
相続税の申告をする上での借地権の評価額は路線価を用いるのが一般的です。
借地契約書に土地の広さ(借りている土地の平米数や坪数)が記載されていますので、国税局のホームページにて路線価、路線価の隣の借地権割合のアルファベットを確認したら、アルファベットに対応する割合にて1平米あたりの価格を確認します。そして、借りている土地×1平米あたりの価格で計算します。
【例】
路線価:350D(千円単位なので35万円)
Dの借地権割合:60%
平米数:180平米
35万円×60%=21万円(1平米あたり)
21万円×180(平米)=3780万円
なお、路線価による評価については、あくまでも相続税申告時の参考価格となり、その他の目的(遺産分割協議における評価額、売却時の価格など)では参考価格として用いないこともありますので、目安程度にお考えください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。