2025.2.13更新

3ヶ月以上経過していても
相続放棄ができるってホント??

3ヶ月過ぎていても相当の理由があれば

相続放棄できる可能性があります。

相続放棄の期限

相続放棄は、通常、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行なわなければいけないとされています。

法律を詳しく見ると、

民法915条1項

相続人は、自己のための相続の開始があったと知った時から三ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

となっています。

ポイントは・・・

『自己のために相続の開始があったことを知った時』 です。

これは自分が相続人になったと知った時でもあります。

例えば、父親が亡くなったら、大抵はその日に連絡が来て分かるはずです。

そうすると、その時点で自分が相続人になったと分かるはずなので、父親が亡くなった日から3ヶ月以内ということになります。

通常はこの3ヶ月以内に父親の相続財産を調べて、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄を選択します。

家族に内緒で借金をしていた!

ここで問題なのが、この3ヶ月間でマイナスの財産は見当たらなかったけど、実は父親が隠していた借金があって、それが3ヶ月を過ぎてからわかったというケースです。

ある日突然貸金業者から連絡があって発覚することがあるようです。

その時に、民法の条文通りに相続放棄ができないとなるとその相続人にとって不利益が大きいため、過去に行なわれた裁判では、相続開始から3ヶ月以上経過していても例外的に相続放棄を認める、と判断されたケースもあります。

3か月経過しているのに相続放棄ができる!?

『相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される』

これが、相続開始から3ヶ月以上経過していても相続放棄が出来ると言われている理由です。
ただし、これはあくまで例外扱いです。

負債はないと思って不動産の名義変更をしてしまった場合

例えば、すでに不動産を自分名義に相続登記をしている場合などは、相続放棄は難しいでしょう。

専門家に相談すればスムーズかつ的確に話が進められますし、ご自身の相続の根幹にも関わってくる手続きですので、よく考えた上で、早めの対応を考えましょう。

※兄弟姉妹や甥姪の方は、59,800円(税込65,780円)
※相続発生から3ヶ月経過後の方は、59,800円(税込65,780円)
※海外在住の方は、99,800円(税込109,780円)
※外国籍の方は、119,800円(税込131,780円)

相続放棄の期限まで1ヶ月以内等、特急対応が必要な場合は上記報酬額に20%が加算されます。

※戸籍等の取得報酬込み。別途税実費が発生します。

印紙代1人あたり800円、郵券代 申立用1人あたり440円(裁判所により異なります)
 戸籍等取り寄せの郵便代、戸籍謄本1通450円、改製原戸籍1通750円
除籍謄本1通750円、住民票1通300~400円(自治体により異なります)、戸籍附票1通300~400円(自治体により異なります)、定額小為替代1枚200円

全額返金保証(相続放棄が受理されなかった場合)

もし、当事務所でサポートした相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されなかった場合は、料金全額のご返金をお約束する全額返金保証制度です。相続放棄手続きにおいてお客様が望む結果を提供することができないのであれば料金は一切頂くことはできない。それは法律の専門家として当事務所では当然の責任であると考えます。

→ 相続放棄を当事務所へ依頼するメリット 

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この記事の監修について

東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修

相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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