昨今、全国各地で問題となっている「空き家」の問題解決に向け、平成27年5月27日、「空き家対策特別措置法」が全面施行となりました。
最近では毎日のように、テレビのニュースやワイドショーで取り上げられていますので、気にされている方も多いのではないでしょうか。
簡単に説明すると、
●【空き家】として認定されると、固定資産税の税率が上がる
(家が建っている状態と比較すると6倍(更地同様))
●【特定空き家】に認定されれば、行政が持ち主に代わって解体などを行える
「行政代執行」が可能になる
(解体費用は所有者に請求され、国税と同じ扱いなので支払いをしない場合は財産が調査され、預貯金などがあれば差押せられます)
具体例としては、電気水道ガスなどの使用状況を調査したり、登記簿の調査をしたりして、各自治体が判断していくようです。
今後日本ではますます高齢化が進み、相続で承継する人がいない不動産も更に増えていくことが予想される中、こうした状況に歯止めをかけるべく、ようやく政府が動き出した形となります。
主に相続手続きを専門としている当事務所でも、「相続しても住めないし、売却できないような場所にある不動産があり困っている。だいぶ前に亡くなった人の名義で残っている不動産があるが、相続手続きをどうしたらよいのかわからない。
「相続した家があるが固定資産税が高くなるので、家は解体せずにそのまま放置しているがどうしたらよいか」等といったご相談が多くなっています。
地方にある不動産については、「相続してもすでに自分の自宅が別にあるから住めない」、「諸経費がかかるので取り壊しできないし、税金が増えるのは困る」と悩んでいる方も多いと思います。
そのため、本来は所有者が亡くなったことにより、相続して不動産の名義変更をしますが、費用や手間のことを考えると、何もせず放置して「空き家」になってしまっている不動産も多いのでしょう。
しかし、今回「空き家対策特別措置法」が施行されたことで、放置していた不動産に適切な処理をするよう、各自治体が本格的に動くことが予想されます。
もし何もせず放置していれば、行政代執行等により、多額の請求書が自宅に届いたり、財産の差押えをされたりすることも考えられます。
相続が発生したのに不動産の名義変更をせず、登記簿上の名義が昔の所有者のままの不動産の場合、その相続人全員に請求されることもあるでしょう。
もし、ご自身で思い当たる不動産がある方は、今すぐ不動産や相続の専門家である司法書士へご相談ください。
相続手続きが面倒で放置していた不動産でも、きちんと現在の所有者名義に変更をすることで、空き家の活用をすることもできるかもしれません。
当事務所では、相続登記(不動産の名義変更)手続きについても無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。
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相続税申告から不動産・預貯金の名義変更などの相続手続きを何度も経験する方は多くはありません。
そのため、相続手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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