「遺言執行者」とは遺言書に書かれた内容を実現させる人のことです。
自筆証書遺言(自分で全文を自署する遺言形式)においては、この遺言執行者を指定されていないことが多いのですが、実はせっかく遺言書を残しても遺言執行者が指定されていない場合、金融機関の相続手続きや法務局での不動産の名義変更にあたり、相続人全員の協力が必要となってしまいます。
相続発生後に遺言執行者を定めることもできますが、家庭裁判所での遺言の検認の手続き後に、家庭裁判所で遺言執行者選任の申立てをする必要があり、遺言内容の相続手続きは実現まで手間がかかるものとなってしまいます。
このため、遺言書は使用せず相続人間での合意ができれば遺産分割協議書での相続手続きを選ぶ相続人が少なくありません。
遺言執行者は未成年と破産者以外であれば誰を指定してもかまいませんが、最終的に家庭裁判所が選任してもらうことになります。
通常は財産を譲り受ける相続人・受遺者本人や遺言書作成に関与した専門家(司法書士・弁護士等)が指定されることが多いです。
予期せず遺言者より相続人や受遺者が亡くなってしまった場合、遺言はどうなってしまうのでしょうか?
遺言者には長男A、二男Bがいましたが、遺言者は老後の面倒をみてくれた長男Aに遺産の全てを譲りたいと考え、「遺産はすべて長男Aに相続させる」という遺言を残すことにしました。
二男Bとはお金の問題で親子の縁が切れている状態であり、出来る限り財産を相続させたくはありません。
ところが長男Aが遺言者より先に亡くなった場合、対象者をなくした遺言は無効になってしまいます。どうなるかというと通常の相続と同じで法定相続人へ相続されることになります。
遺言書があっても相続財産として亡くなった長男Aの相続人が受け取れるわけでありません。
このような万が一に備えるのが「予備的遺言」です。
遺言に「長男Aが先に亡くなった場合は、長男Aの子であるXに遺贈する」という一言を添えることで二男Bに財産を相続させることを防ぐことができます。
相続手続きのご依頼を受けて拝見する遺言書の中には「売却された不動産」、「売却された株式」等、もう存在しない財産が記載されていることがしばしばあります。
これらは現金として形をかえているだけかもしれませんが「不動産をAに」「◯◯の株式はBに」といったように、具体的に財産が特定されている形式の遺言の場合、相続発生時には該当がない財産については無効となり、遺言書を使用して手続きをすることができません。
スムーズに相続手続きできるようにとお金をかけて公正証書で遺言書を残したにもかかわらず、遺言内容が無効になってしまった部分や相続手続きできない部分に関しては、相続人全員が関与して遺産分割協議書を作成するケースもあります。
相続財産だけではなく、人間関係も変化があるものです。
すでに絶縁している親族が受遺者となっている古い遺言書が出てきてしまい、トラブルになってしまった事例もあります。
遺言書は数年に一度見直し、必要であれば書き直し、古いものは処分しましょう。
このようにちょっとした見落としが遺言を実現させる妨げとなることがあるため、遺言書は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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