『成年後見の申立てができるのは4親等内の親族まで』
『公正証書遺言の証人は4親等内の親族はなれません』等
このように法律上で手続きに関われる親族の範囲が設けられていることがありますが、それでは4親等内の親族とはいったいどこまでの人たちなのでしょうか。
簡単にいうと、親族関係の距離(遠いか近いか)を表す単位です。
親等は基本、縦のラインで計算していきますので、自分を基準にすると、父母は1親等、祖父母は2親等、曾祖父母は3親等です。
また子どもは1親等、孫は2親等、ひ孫は3親等となります。
兄弟姉妹は父母の1親等を経由して数えるので2親等となります。兄弟姉妹は、自分から父母で1親等、父母から兄弟姉妹で1親等となり、合計2親等ということになります。
親族は民法で次の範囲までと定められています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
血縁関係のある人のことで、自然血族と法定血族があります。
自然血族は本来の血の繋がりがある者であり、法定血族は養子縁組をした養子などの法律によって血縁関係を結んだ者のことです。
婚姻関係によって繋がりを持った人のことで、配偶者側の血族や自分の血族の配偶者たちのことです。
結局4親等の親族は誰まで?
最後に4親等内の親族とは誰までなのか
まとめて紹介します。
1親等の血族:父母、子供
2親等の血族:祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等の血族:曾祖父母、ひ孫、おじおば、甥姪
4親等の血族:高祖父母、玄孫、いとこ、姪孫(甥姪の子)
1親等の姻族:配偶者の父母、子の配偶者
2親等の姻族:配偶者の祖父母・兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹・孫の配偶者
3親等の姻族:配偶者の曾祖父母・甥姪、おじおば・甥姪・ひ孫の配偶者
※姻族は3親等までが親族なので、4親等の姻族は含まれません。
配偶者(自分の配偶者には親等がありませんので、血族でもなく、姻族でもなく《親族》となります)
ちなみに、普段の会話では「親戚」という言葉の方がよく使われていると思いますが、「親戚」と「親族」は同じ意味なのでしょうか。
親戚と親族は、血縁・婚姻関係の繋がりのある人たちのことを指すという点では同じなのですが、「親戚」は法律で範囲が定められていないのに対し、「親族」は法律で範囲が定められています。そのため、例えば、自分の配偶者のお兄さん(2親等の姻族)の奥さんは、「親戚」ではあるけど「親族」ではないのです。
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